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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続のことですが?)

相続に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 相続の対象は、亡くなった方の奥さんと子供2人である可能性がある。
  • 姉には子供5人がいるが、彼らも相続権を持っているかは不明。
  • 質問者は亡くなった方のお世話をしており、相続について知りたい。

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

ここではお世話になった方を父、その妻を母とします。 法定相続人は「配偶者」及び第一順位の「子」になります。なお、基本的に法定相続人に慣れるのは「元となる財産を持つ人物が死亡した時点で存命であること」が挙げられます。 そのため、父が死亡した場合はその遺産の相続は配偶者である母、そして子(複数いる場合はその全員、養子縁組している場合は直系の子と同等に扱う)に相続されます。相続の割合は特に遺言で定めていない限り、全体の1/2を母、残りの1/2を子が等分します。母が既に死亡している場合は子が等分して相続となります。(注意:直系ではない子で養子縁組をしていない場合は相続人になれません) 「配偶者」及び「子」がいない場合、第二順位は「親」、第三順位は「兄弟姉妹」となります。第二位以下は配偶者または子がいない場合に限ってとなるため、配偶者がいる、子がいる場合は法定相続人になることができません。 よって父の死亡により遺産は母(1/2)、長女(1/4)、次女(1/4)に相続されます。父の兄弟に相続の権利はありません。 次に母が死亡したことにより、「相続した遺産を含め」母の財産を等分にして長女と次女が相続します。分割の割合は等分ですから、1/2ずつとなります。 仮に長女と次女が死亡しているが、その子供や子孫がいて存命であれば代襲相続(本人に代わって相続すること)が認められます。この場合は第二位以下が相続人になることはできません。 父が死亡した時点で配偶者と子という相続の優先順位の高い方が存命ですから、父の姉は相続人の要件を満たせないことになるので、姉が存命であっても相続の権利がありません(甥・姪についても相続権がない。ある場合については下参照)。 父の姉は相続人の順位としては第三位ですから、配偶者が無かったり既に亡く、子に子供(つまり本人から見て孫)やその子孫が存在しない(既に死亡している)ときで、第二位になる自分の両親(つまり父や姉からみての親)も死亡している場合に限って相続人になることができます。 姉が相続人になれる要件を満たして、かつ姉が死亡しているならば、その子(父から見て甥・姪)に限って代襲相続が認められます。ただし、他に兄弟姉妹がいてその人が死亡しているがその子供がいる場合はその人たちも代襲相続が認められることになります。甥や姪が死亡している場合においてその子供は規定により代襲相続することはできません。

mattyannnopapa
質問者

お礼

わかりやすく、答えていただき  ありがとうございます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

ありません。相続できるのは、配偶者と子どもだけです。そのうち亡くなった人がいればその子供が代わりに等分相続することになりますが、配偶者の子供というのはこの場合は亡くなった人の子でもありますから、つまりは他に相続できる人はいないことになります。

mattyannnopapa
質問者

お礼

ありがとうございます。

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