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遺産相続、出来れば長引かせたい。

父の遺産相続でもめております。良きアドバイスをお願いします。 3ヶ月前に父が他界しました。 相続人は、母82歳(話しを30分ぐらいするとおかしいと解る痴呆症状あり)、義兄(結婚と同時に両親と養子縁組)、長女(結婚以来両親と同居)、次女(結婚し他県で暮らす)、三女(結婚し実家から車で30分ほどの所で暮らす)の5人です。私は三女です。 義兄に四十九日に印鑑と印鑑証明を持って来るように言われ、渡された遺産分割協議書には父の不動産は全て義兄と長女が半分ずつ相続する、車(兄が使用していた)は兄が、130万ほどの預貯金は母が相続する、となっておりました。 四十九日に次女と私は、少しでも不動産を母名義にして欲しい事、私達にはたとえ5万でも10万でも印鑑代を渡して欲しいと希望を伝えました。すると義兄は父の公正証書遺言を出してきて(薄々遺言の存在は知っていました)、自分達に全て渡すと書いてあるこの遺言が有ったから今まで我慢して暮らしてきた、と言うのです。 分けるべき父の現金(3千万)は、ほとんどを母が自分名義に書き換えていましたので・・・渡すものは何も無いと。 不動産は住居している2建の家と土地、隣に畑、別の場所に宅地(更地)で合計5000万くらいです。 確かに父は頑固者でしたし、母も気の強い人です。 同居(別棟ですが)は大変だったかもしれません。 しかし、私が羨ましい程、援助を受けていました。 私は比較的近い所に暮らして居るため、電話では母の愚痴も長女の愚痴も聞かされ、月に1度は母に会いに行き、揉め事を納めるために、会社を休んだ事もあります。私はこの協議書に納得が出来ません。 次女もこれでは納得して印を押せないと言いました。 数度の話し合いで、義兄夫婦が「お金を持っている親なら、お金を出すのが当たり前」「母が病気になっても、父の様には看てやらない」「母が亡くなった時に残っていたら(お金は)分けてやるよ」の言葉に、私は唖然としました。母は今でも生活費としてお金を出しています。 先日 次女、三女(私)が同意見として、遺留分を請求すると義兄に伝えました。翌日、兄から遺留分を渡すが、二度と実家に関係してもらっては困る、来るな。というような事を言われました。 今度は母を人質にとって脅されているようです。 義兄はお盆に遺留分を計算した物と印鑑証明と印鑑を持って、来るようにと言いましたが、私はこれも納得いかないので行きません。 相続が完了しなければ、実家に(私にも権利があるので)母に会いに行けますので・・・。 のらりくらりと印鑑を押さなければ、義兄が困る事は確実です。 この方法は法的に何か間違っているでしょうか? 長文になりましたが、宜しく幅広い意見をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65452
noname#65452
回答No.3

はじめまして >「遺留分」を貰っていない状態で、敷地に入るなと義兄は言えるのでしょうか akak71さんへのお礼の欄への質問で、お邪魔してしまうようですみません 言えるか、言えないか?といわれれば「言える」という回答になります 義兄が「敷地に入るな」と言っているのに入った場合、住居侵入罪が親族間でも適用できます 相続問題の場合、決まってこのような争いごとが親族間でおきます。 ただ、公正証書があるので、質問者さんの立場は不利になります 遺留分は主張できることは言うまでもありません >「お金を持っている親なら、お金を出すのが当たり前」「母が病気になっても、父の様には看てやらない」「母が亡くなった時に残っていたら(お金は)分けてやるよ」の言葉に、私は唖然としました。 身内からそのような発言がされたことで、当然に唖然とするでしょう しかし、質問者様の身内に限らず、世間ではよくあることです。 >兄から遺留分を渡すが、二度と実家に関係してもらっては困る、来るな。というような事を言われました。 これも世間ではよく聞かされる発言です。質問者様に限ったことではありません。父上が亡くなった瞬間から、それまで仲良かった兄弟間であっても、赤の他人化してしまう現象はよくあることです。中にはそれ以来、一生兄弟同士で会わない一族もおります 不条理に感じるかも知れませんが、公正証書がある以上、質問者様は立場が弱いです。 「分割協議書」なので、皆さんが同意するまでは延々と延ばすことは可能です。 審判や判決となりますと、それまでとなります。審判、判決を義兄や長女が選択するか、協議書で延々できるかは義兄や長女の意思にもよります。

miki0126
質問者

補足

ご意見、ありがとうございます。 >公正証書がある以上、質問者様は立場が弱いです。 確かに、その通りなのです。 せめて父の遺言に、不動産が、少しでも母の名義になるように書いてくれていたら・・・と、思います。 又、母が泣いて電話をしてくる事が、一番辛いです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

相続税がかかる財産はありますか? あれば、相続税の申告には期限もありますし、期限内申告での優遇措置なども期限後には受けられません。また、延滞税なども発生します。 相続税を気にしなければ、遺産分割協議などは特別期限は無かったでしょう。 お母様には痴呆がおありのようですが、勝手に実印を利用したりするのは問題でしょう。出来れば、成年後見制度を利用すべきだと思います。ただ、この制度を利用するには費用もかかります。しかし、制度を利用すると財産の管理などは家庭裁判所への報告義務がありますし、後見人が無断で使うようなことの牽制になるでしょう。 また、成年後見人とはいえ、利益相反するようなことは出来ませんので、あなた方のうちの誰かが後見人となっても、別途特別代理人が必要となります。 相続を先延ばしするのは自由ですが、相続人が亡くなったりすると、その相続人などに権利が移り、複雑になる可能性もあります。 できれば、専門家(司法書士や弁護士および税理士)などへ相談の上行動されるほうが良いと思います。

miki0126
質問者

補足

早速にありがとうございます。 ここに書いた財産だけですので相続税は掛かりません。 母は今、長女夫婦を全く信用していません。(母の信用を無くす事をしたからです) ですので「定期預金証書を預かって欲しい」と私に言っています。 母には実印は有りません。協議書に名前を書いてくれと言われたので書いたが、印鑑は押していないと母は言いますが、私が見た協議書には 印が押されておりました。 成年後見人制度は同居している義兄の許可なく利用できるのでしょうか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

公正証書遺言の内容によりますが、ほとんど困りません。 他の相続人の印鑑がなく登記できます。預金も公正証書遺言の通り名義変更できます。 分割協議書に印鑑もらうのは、遺留分の放棄のためです。 相続登記には、公正証書遺言があれば不要です。 具体的内容を持って、司法書士事務所へ相談されるとよいでしょう。

miki0126
質問者

補足

早速にありがとうございます。 公正証書遺言には不動産の事のみが書かれていました。 ですので、私の判がなくても不動産の登記が出来る事は解っております。しかし私が「遺留分」を貰っていない状態で、敷地に入るなと義兄は言えるのでしょうか?

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