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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の請求手続きについて質問です。脳動静脈奇形破裂で二十歳になった)
二十歳で脳動静脈奇形破裂、障害年金の請求手続きに関して
このQ&Aのポイント
- 脳動静脈奇形破裂で二十歳になったばかりの娘が障害を背負うことになりましたが、国民年金未納のため障害年金が申請できないと言われました。
- 娘は脳動静脈奇形破裂の前兆である耳鳴りや頭痛を感じており、病院で検査を受けていた場合、初診日として認められる可能性があります。
- 障害年金請求の要件には「障害の原因となった傷病の初診日があること」とあるため、娘が発症する前に受診したことが証明できれば障害年金が下りる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
障害年金には「相当因果関係」という概念があり、もし、耳鳴りや頭痛が起こっていなければ絶対に脳動静脈奇形破裂などによる脳出血には至らない、あるいは、高血圧がなければ脳出血には至らない‥‥ということが確定するならば、脳出血を実際に起こした日ではなく、耳鳴りや頭痛・高血圧の日を初診日にすることができるのですが、残念ながら、これは認められていません。 つまり、医学的なこととは切り分けて、耳鳴りや頭痛・高血圧などと脳出血とは関連性が見られない、として取り扱われます。障害年金独特の概念です。 したがって、実際の脳出血や脳梗塞を起こした日が初診日になります。 このとき、初診日が20歳以降であるときは、初診日のある月の前々月までの保険料納付要件が一定の条件を満たしていなければ、どんなに障害が重くても1円も受給できません。 少なくとも、初診日のある月の前々月からさかのぼった1年間に未納が全く無い(平成28年3月末までの特例)という状態であるか、あるいは、20歳以降の「被保険者であるべき期間」の3分の2超が保険料納付済か保険料免除済である、ということが必要です。 保険料の免除を受けないまま保険料を納めないままでいると未納になりますし、その未納は2年を過ぎるともう納めることができませんから、障害年金を考えるときにはたいへんなデメリットになってしまいます。 以上のことから、既に年金事務所から説明を受けられたとおり、たいへん不本意だとは思いますが、障害年金を受給できる可能性は無い、と言わざるを得ないと思います。
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- bukebuke
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回答No.1
脳出血起こす前の症状が前兆かどうか証明するのは無理かと思われます。
質問者
お礼
そうですか。ありがとうございます。
お礼
なるほど!大変よく分かりました。今後、娘が仲良く一生を共にできるような人と巡り会えることを祈りながら私が生きている間はサポートしようと思います。このような所で相談するのは初めてですが【人の言葉】には不思議な力があるものですね。年金課で受けた言葉とは違い同じ結果でもとても心強く感じます。本当にありがとうございました。