• 締切済み

障害年金の障害認定日と請求について

例えば初診日がH26年1月1日の場合で障害が治癒しない場合、障害認定日は1年6ヶ月後のH27年6月1日になると思うのですが、申請には障害認定日以降3ヶ月以内の医師が症状を書いた診断書が必要となっています。障害が治癒しないケースの実務では初診日以降最短でも1年6ヶ月に、この3ヶ月を加えた1年9ヶ月目以降でないと障害年金の申請は出来ないという事でしょうか?それとも1年6ヶ月経過の障害認定日が来れば申請できるという事なのでしょうか? 障害年金に詳しい方が居れば、教えて下さい。

みんなの回答

  • siniciro
  • ベストアンサー率33% (61/180)
回答No.2

1年6ヶ月経過の障害認定日に障害の状態であれば申請できます。 結果通知くるまで1年くらいかかるので、過度にアテにしてはいけません。

noname#222867
noname#222867
回答No.1

勘違いしとるようや 障害認定日と障害年金申請は別やで 初診日から1年6ヶ月経過してなお障害が残った場合に申請の権利が発生する 障害が残ったと診断するのが医者で、障害あるんやし病院に当然通院しとる前提で3ヶ月の確定診断の期間があるだけや。 むしろこの制度を知らん人のための救済制度や、逃したら事後重症で申請になる。 話戻るけど制度が複雑や、個別の事例に応じた対応となる。 要は申請が認められるのは1年6ヶ月以降って事や。 通るかどうかは別やけどな。 大事なのは申請日やない、初診日認定やで。 MSWに相談するとええ。