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障害年金の書類に関しての質問
障害年金の手続き中なのですが初診証明・受診状況等証明書っていう書類を貰ったんですが 10年前に通ってた病院にカルテがあるか聞いたら無いそうです。 それで受診状況等証明書が添付出来ない理由書を書くことになったんですがこの場合、申請に不利になりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
回答3番です。 私の場合、証明書があったのではなく、何の証明も取れないときのための、「ヒナガタ」があり、それに記入するように、 支援科でも、税務署でも申請書の紙を渡されました。 「証明書が取れない」という「申請書」とでもいいますか...。 そういうのがないか聞いてみてください。とても簡易な紙でした。 「添付書類がない」ということのないように、全て記入する用紙が用意されていました。 こういうのがあるはず、と、この文章でも見せて、分かってもらえるといいのですが。 やはり添付書類は全て提出する方がいいと思います。
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- kurikuri_maroon
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本来の初診時のカルテがもはや存在しないので、必ず「受診状況等証明書が添付できない申立書」を添えなければいけません。 様式は日本年金機構が指定しています。参考URLのPDFのとおりです。 その上で、本来の初診時の状況がわかるような参考資料も必ず添えて下さい。 例えば、各種障害者手帳を取得したときの診断書の写しだったり、あるいは、診察券(できるだけ受信日時がわかるようになっているもの)などを用意して下さい。 次に、2番目の受診機関、3番目の受診機関‥‥と、最も過去に受診した所からたどっていって、必ず、最も古い受診先で受診状況等証明書(初診証明)を書いてもらって下さい。 (2番目の所で取れなければ3番目の所で‥‥というように) これは必須事項で、どこかの医療機関で必ず受診状況等証明書(初診証明)が取れていることが、障害年金を受給するための要件の1つになっています。 (逆に言えば、本来の初診証明が取れなければ不利になる、というのが現実です。発病当時の記録が消えていますし、2番目以降の医療機関の記録を元にして、病歴や経過・症状などを総合的に判断するしかないからです。)
補足
他の回答者様の補足にも書いている通り、添付書類がないんです。 古い方から2番目の受診状況等証明書はあります。 今回それがダメらしくその一つ前の受診状況等証明書が必要なんですがカルテ無し、添付書類が無しなんです。 申立書に最初の精神科にかかる前に「内科へ行った」と記載したためそれが初診になるようです。 余計なこと書かなきゃよかったかなぁ・・
- sayubow2012
- ベストアンサー率39% (65/163)
私の場合は、一番最初に行ったのが、小さな個人医院でした。 それが今では開業を辞めており、カルテも何も当然残ってないので、「その医院は今閉鎖している」という証明書を提出するよう、 言われました。幸い、私は行った日付けを覚えていたので、簡単な紙に日付けと、上記の事を書いただけで済みました。 そして、2番目に行ったところで、初診証明書を書いてもらいました。ですので、不利になることはありません。 私は結構転院しているので、診断書は2通必要でしたし、相当に大変でした。 ただ、今の精神病院に、「支援科」というのがあり、とても細かく指導して頂きました。 カルテがもうないところは、この申請書を出して下さい、とか、前に通院していたところに電話して確認を入れてもらったりとか。 質問者様の通院している病院では、そういう指導をする人はいませんか? 市役所の福祉科とか、相談できるところで、相談してみてはいかがでしょう。 私の場合は、働いている時に発症したので、厚生年金の税務署でも指導されました。 あまりの細かさに、へこみそうにはなりましたが。 一番厳しいのは、日付けです。私は14年の通院歴があり、しかも4回ほど転院してますが、一日でも矛盾があったり、空白があると、 ダメ出しされます。 二ヶ月くらい時間がかかりましたが、申請が通り、しかも5年分遡って年金がもらえましたので、かなりの金額が支給されました。 本当に大変でしたが、背に腹は代えられません。質問者様もどこかで指導して頂けるといいと思います。 色んな機関を利用しましょう。
補足
sayubow2012さんは「その医院は今閉鎖している」という証明書があったのですね?私の場合は何もないんです。添付できるものが一つもないんです。 だから申立書に「添付する書類が無い」にチェックするしかな状況です。 かなり不利だと思われるのですが仕方がないのでしょうか? 年金事務所の方が色々動いてくれています。年金機構に電話して確認取ってもらいながら書類を書きました。ですが、土日は休みなので相談できない・・・なので不安で仕方がなくここに質問したんです。
- ゆうこりん(@liliy_love)
- ベストアンサー率54% (483/890)
こんにちわ 初診年月日が不明だと不利になる傾向があります。 長期間受診してないと完治したと見なされます。 なので月に1回は受診してないとね~ 現在の医療機関での受診歴はどの位か、障害の程度は重症化してるかによって支給不支給が決定されます。 勿論年収も考慮されますのでご注意くださいね。
補足
9年前の病院の初診日証明は貰ったんですが年金機構に提出した後に返却されてその病院の1つ前の病院の初診日証明を貰ってきてと言われたんです。 で、その病院に電話したらカルテ残ってないとのこと。 それで申立書書くことになったのですが証明できるものが1つもないんです。困りました。 診察券も無いし領収書も何もないです。この場合どうなるんですか?
- ゆうこりん(@liliy_love)
- ベストアンサー率54% (483/890)
こんにちわ 病院によってはカルテの保存期間は異なるようですが一般的には最低5年以上なんです。 総合病院だと10年~20年保存する所が多いですが、大学病院だと永久保存になってる所が多いですね。 なので質問者さんの通っていた病院は個人の小さな病院かと思われますのでカルテは5年経過したら抹消されたのだと思います。 診察券に初年度受診年月日が書かれていればその診察券のコピーを添えればいいと思いますが・・・ 悪質なのはカルテが病院に無いことをいいことにして年金目当てで嘘の通院履歴を書いて提出する人が居るんですよ。 そのような場合はあとでバレたら処罰の対象になるし返還命令を受けてしまいますのでご注意下さい。 ありのままの理由を書いておけば事情を考慮して貰えますよ。
補足
その場合、申請の有利不利はありますか? 記録がないのでしょうがないのはわかりますが、初診日不明だけで審査通らないのはショックです。 診断書の内容で通らなかった場合よりショックです。
お礼
色々ありがとうございます。
補足
証明書が取れないという申請書のようなもので「ヒナガタ」って言えばわかるんですか? 支援科ってのは無いです。地域の健康福祉課でも大丈夫かなぁ。 申立書書く時に手伝ってもらいました。