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小額訴訟における証拠品(給料不払い)

給料不払いで、労働基準局・内容証明書等いろいろやりましたが、支払いがないため、小額訴訟で今月に裁判があるのですが、証拠品として ・内容証明書+配達記録 ・給料明細書 ・当時の求人票(締め日・支払日確認用) を準備していますが、この他に何か必要でしょうか。 また、労働基準局から調書みたいなものは借りることなどはできるのでしょうか。

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  • shino0413
  • ベストアンサー率36% (44/120)
回答No.4

>勝訴:被告→判決額/請求額の分担になると思います >敗訴:原告→ >和解:折半というかこれも話し合いで という感じかと。 >また、労働基準局から調書みたいなものは借りることなどはできるのでしょうか。 最近では裁判の際に行政指導の内容などを出してもらえると弁護士は言ってました。 >>1の補足欄の内容ですが、 訴訟費用・遅延損害金は引く理由がないと思います。 給与不払いであれば元本と同額の付加金が請求できるはずですが、していないのですか? していないのであれば、当日「請求の拡張」(?だったかな?)をすべきではないかと(ケース的に出来るかどうかは不明で申し訳ないんですけども・・・)。それと、遅延損害金も退職後は利率が年14.6%と結構なものになります。請求は最大限できるようによくチェックしてください。 和解の場合には付加金なしとなりますので、まずはそこが譲歩だと相手に知らせた方が良いのではと思います。 和解したくない気持ちも分かるのですが、現実問題としてはたとえ分割でも払ってもらえる手段をとった方が得だと思いますよ。民事の場合は罰を与えるのが目的ではないですからね。

ori08
質問者

お礼

とても有意義な回答ありがとうございます。 遅延損害金については年14.6%を請求しております。 お聞きしたいのですが、和解をした場合、付加金なしということは、遅延損害金及び訴訟費用のことで、和解した時点で給料分しかもらえないということでしょうか。

その他の回答 (4)

  • shino0413
  • ベストアンサー率36% (44/120)
回答No.5

えーと>>4です。すみません、勘違いしてました。 ori08さんの場合は賃金(基本給)ってことですよね? 付加金は主に時間外手当未払いの場合なので、このケースでは付加金はなしです。すみません。 てことで関係ないのですが参考までに、和解の場合には付加金なし~の根拠は労基法114条です。 >お聞きしたいのですが~ については、余計なことを書いたために混乱させて申し訳ないです。 和解は条件に納得できなければする必要はありませんので、訴訟費用・遅延損害金について譲歩 したくなければ突っぱねれば良いということで変わりなしです。 原告要求通りの(勝訴)和解も当然ありです。

ori08
質問者

お礼

度々のご回答誠にありがとうございました。 これまでのご意見を参考に明日10日の裁判に臨みます。

  • squash17
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.3

和解について>簡易裁判所内で司法委員の先生と話し合う事になりますので直接当人同士で和解するわけではありません。 なので裁判と同等の効果があります。 会社の不動産>抵当権がついてませんか?法務局で確認出来ますのでぜひ調査を少しばかりの手数料が掛かりますが・・・

ori08
質問者

お礼

再三にわたるご回答誠にありがとうございます。 最後にお聞きしたいことがあるのですが、裁判費用の負担は通常どちら側が負担するものなのでしょうか。 自分で調べた限りでは、 勝訴:被告 和解:折半 敗訴:原告 との考えでいいのでしょうか。 それともその都度状況に応じて違うものなのでしょうか

  • squash17
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.2

#1です。 意地でもがんばるとの事ですね。 先程も述べましたが判決を貰ってからが大変ですよ 素直に払う相手ですか?そこらへんの見極めを・・・ 和解でも判決と同等の効果がありますので双方納得できるなら和解ですね 相手方に資力があるようでしたらがんばってください^^ 弁護士・司法書士に相談するのも手ですので無料相談等地域の弁護士会や行政にお問い合わせしてみて下さい。 最初の質問趣旨からはずれていて申し訳ありませんが実際に小額訴訟を体験した経験からです。お気を悪くなさらないで下さい。

ori08
質問者

お礼

度々のご回答誠にありがとうございます。 和解についてですが、公判中に和解する場合と訴訟をとりやめてお互いの話し合いだけでの和解の場合とありますが、当然お互いだけでの話し合いによる和解では判決と同等の効果はないと考えていいのでしょうか。 また、相手は支払うお金が無いと回答書で記載してますが、会社は自社の建物であるので不動産資産があると考えられるので、判決等で支払いが命じられた場合、仮執行も付属してくるので、未払いの場合は会社の不動産等の差押えを行うと考えていいのでしょうか。

  • squash17
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.1

簡易裁判所の書記官に聞くのが一番良いですよ。 証拠さえあればほぼ確実に支払いの判決がもらえますが相手方も出席の場合は和解を裁判所は勧めてくるでしょうから少しでも支払って頂けるようでしたら和解したほうが良いと思います。 なぜなら訴訟で判決をもらっても支払ってもらえるとは限りませんし相手の会社の財産がなければ差し押さえもできませんから。徹底的に戦うのであれば会社に差し押さえられる財産があるか自分で調べなければなりませんので調査から初めて下さい。実際はかなり難しいです。 ご検討を祈ります。

ori08
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。 回答書において、こちらの言い分に異議はないとのことですが、こちらが請求している、訴訟費用・延滞金については、拒否をしておりまた分割払いを要求しているようです。また、話し合いによる和解を希望しているとのことですが、これまでのやりとりでさんざん無視された経緯と相手が全く反省をしていないこととこちら側えの譲歩のみを要求し、会社側の譲歩は無くむしろ分割を要求しているくらいなので和解はしたくないと考えてます

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