• ベストアンサー

集荷・配達の仕事で、以下のことは、『営業業務』に該当しますか?、上司か

集荷・配達の仕事で、以下のことは、『営業業務』に該当しますか?、上司から「営業業務」禁止(私の健康上の問題で)になりましたが、(1)代引き料金を、お客さまから、預かりました。(2)着払いの料金を、お客さまから、預かりました。(3)その他、お客さんから頼まれ、商品(箱等)をお届けし、商品代金を、預かりました。現金の、授受だけですので、これらは、私が、「営業業務」をした事には、当てはまりませんか。素人で、「営業業務」の定義が、よくわかりません。どなたか、教えていただけませんか。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

ここでの「営業業務」を、新規に商取引を発生させる行為と定義付けするならば、 (3)だけが、営業業務に該当します。 ※(1)、(2) に関しては、契約済の請負業務を、単に実行しているにすぎません。

smailecan3
質問者

補足

すみません、(4)上司から、お客様からいただいた料金が、不足していて、代わりに、私が行って、お客さまから、不足金額を受け取る場合は、「営業業務」になる可能性は、どうでしょうか。よろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

お客様と交わればすべてが営業になりますね。 やってはいけないというより今の仕事が会社からの命令によって配置されているなら 営業じゃないとおもいます。 まあ継続して業務していないなら大丈夫 会社の命令により配置されているなら関係ない話 極端に言うとお客様から電話がありそれをとってしまう お客と話をしたら営業にもなりえます。 お客と話しをするなと言う事にもなる。 まあどんな会社にいて主な職務はなんなのか。それによって 営業という仕事の範囲が決まってくると思います。

smailecan3
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

「営業業務」という範囲が法律で決められているわけではないので、どこまで「禁止」されるのかは上司に確認するしかありません。

関連するQ&A