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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険契約について質問です。)

保険契約についての質問

このQ&Aのポイント
  • 保険契約の変更や解約による税金の取扱いについて質問です。
  • 保険契約の受取人変更による相続税の取扱いについて質問です。
  • 保険契約の税金対策についての相談です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険専門のFPです。 契約者変更した場合の税金の取扱はどのようになるでしょうか? (Q)変更した時点では何もない (A)ご祖父様が生存中に契約者変更した場合、その通りです。 (Q)解約した場合はその時点で贈与税が発生 (A)その通りです。 (Q)60歳で私が年金の受取りを開始した時に契約者変更した日の 解約返戻金相当が贈与に当たる (A)いいえ。60歳で受け取りを開始したら、受け取る年金に課税されます。 総額2250万円ならば、2250万円に課税されます。 一括で受け取るならば、その一括して受け取る金額に課税されます。 契約者変更したときの解約払戻金の金額ではありません。 例えば…… 変更時の解約払戻金が1600万円だとします。 60歳時点で、一括受取が2200万円だとします。 贈与税の課税対象が1600万円とすると、差額の600万円は所得税? それとも非課税ですか? 非課税と言うことはないでしょう。 所得税にするならば、必要経費(保険の場合は、支払った保険料) を引かなければなりませんが、 必要経費はどのように計算しますか? そんなややこしい事はしません。 実際に受け取る金額に対して、贈与税が課税されます。 (Q)受取人を祖父に変更した場合はどうなるのでしょうか? (A)受け取り時に、ご祖父様に所得税が課税されます。 おっしゃる通り、年齢を考えると、現実的ではありませんが…… (Q)相続税扱いで祖父→父→私へと契約者・受取人の変更を していった方がいいのかとも考えております。 (A)はい。 ご祖父様がお亡くなりになった時点で、 ご尊父様が保険を相続して、契約者と受取人を変更してください。 このときの解約払戻金相当額が、相続財産となります。 ご尊父様がお亡くなりになったら、質問者様が保険を相続して、 契約者と受取人を変更してください。 金額が大きいので、相続争いが起きないように、 この保険について、遺言を残しておくことをお勧めします。

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