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★死亡保険金の人が死受取亡している場合の受取人について★

はじめまして。 いくつか過去の事例を検索したのですが分からなかったので質問させていただきます。 まずはじめに、私の家族関係を簡単に説明させていただくと 祖父(死亡、兄弟は存命) 祖母 父 (死亡)(祖父の一人息子) 母 私 のようになります。 先月、父が他界し父についての手続きを進めていたのですが、父の死亡保険の受取人が既に亡くなっている祖父であることが分かりました。 本来ならば祖父が亡くなった時点で受取人を変更するべきだったのですがそれを変更せずにそのままだったようです。 この場合、祖父の相続人にあたる方が受取人となるので、本来ならば祖父の一人息子である父及び祖母となると思うのですが既に父が亡くなっている場合は祖父の兄弟と祖母で分配する形となるのでしょうか?

みんなの回答

  • onegai1
  • ベストアンサー率32% (154/468)
回答No.3

ごめんなさい^^; おばあちゃまがご健在でしたね。 それでしたら・・ おばあちゃまと貴方様で半分?? お母様には権利がないように思います。 私が経験した時に妻ってこういう時には相続の権利がないんだぁって思ったので投稿させていただきました。

  • onegai1
  • ベストアンサー率32% (154/468)
回答No.2

実はよくわからないのですが・・ 私も少し違うような似たような??経験をしましたので投稿させていただきます。 まず、図式ですが・・ 主人の父の兄弟(幼い頃に山を付けて?養子に出された)しかしその叔父が他界、山を売る(子なし・配偶者なし) 主人の父は他界。 主人の母健在。 主人と弟という図式です。 その際に放棄する書類が回ってきました。(主人方の親戚に) その時に署名・捺印したのが、主人と主人の弟だけです。 義母に権利はありませんでした。 ということは・・・ 貴方様のお母様には相続の権利は無い? 貴方様が100ということになると思います。 うまく説明できてるかな?

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

●本来ならば祖父の一人息子である父及び祖母となると思うのですが…… (A)その通りです。 祖父様の配偶者である祖母様が1/2。 息子であるご尊父様が1/2。 となります。 つまり、祖父様が存命していると仮定して配分します。 ●既に父が亡くなっている場合は祖父の兄弟と祖母で分配する形となるのでしょうか? (A)いいえ。相続は、上記の通りとなります。 しかし、ご尊父様は亡くなれているので、ご尊父様の受取りの1/2を、ご尊父様の相続人で分けます。 つまり、ご母堂様とそのお子様です。お子様が質問者様一人だった場合には、それぞれ1/2を相続します。 結論 祖母様が1/2、御母堂様が1/4、質問者様が1/4 となります。

namaenonai
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 分かりやすい回答の仕方で大変助かりました。 相続人が変更してないことをJA共済の方にお聞きし、もしかしたら話し合いが必要になるかも、と思っていたのですが杞憂なようで安心しました。