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祖母の死亡保険金の相続について

お知恵をお借りできれば幸いです。 父方の祖母は後妻で父は長男、他3名兄弟がおります。 (祖父、父と弟1名は既に死亡 現在2名生存) 父は祖母より2年程前に亡くなっております。 祖父亡き後、祖母と子(4名共)は養子縁組しておりません。 また祖母の実子はおりません。 祖母の兄弟は1人おりましたが、現在音信不通です。 私の両親が祖母と同居しており、父が保険契約者でした。 父が亡くなった際に祖母の保険金受取名義を変更しておけば良かったのでしょうが、 専門知識が無かった為そのままになっておりました。 父が亡くなっているので、母が保険金を受取れると思っておりましたが窓口で母にその権利はないと言われました。 受け取れるとすれば、祖父の兄弟になるそうですが連絡が取れません。 (生存しているかどうかも分かりません) その兄弟に保険金が渡らない場合、誰が受け取れるのか尋ねたところ「誰のものでもない、国のもの?」という様なニュアンスの返事が返ってきました。 保険料は両親が払っており、腑に落ちません。 保険金自体は葬式代にもならないような額ですが、誰のものでもない?というのは納得できません。 要介護の祖母を仕事をしながら看病した母が何とか受け取れるとよいのですが。 この場合、誰が相続できるのでしょうか? ご存知の方、どなたかお教え下さい。どうぞ宜しくお願い致します。

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  • marron235
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回答No.4

簡保で死亡保険金受取人が先に他界してから 被保険者(祖母)が無くなった場合の保険金受取人の順位です。 (1)配偶者(祖父)存在しない (2)子供(血の繋がっている者、又は養子縁組している者)存在しない (3)両親(曾祖父・曾祖母)年齢的に…存在しない (4)兄弟 生存の確認を…年齢的に他界している可能性も… (5)孫(血縁者)存在しない (6)被保険者の被扶助者(祖母が生計を支えてた人) (7)被保険者の扶助者(祖母の生計を維持してた人) になります。 今回は(4)の兄弟になるのですが…兄弟が先に他界していたら(5)、(6)も該当者無しと言うことで(7)になります。 ここで祖母の面倒をみていた質問者様の「母」が該当します。 まず、祖母の戸籍謄本を取り寄せて、兄弟の生存を確認しましょう。 兄弟が結婚して新しく戸籍を作った場合の戸籍の追跡は役所で相談をされると良いと思います。 祖母の兄弟と言うことなので…言葉は悪いですが…他界している可能性が高いかと…。 次に祖母の兄弟が他界してた場合、祖母の住所の民生委員に内容を話して祖母の看病等を「質問者様のお母さん」がしていた証明書を書いてもらって下さい。 今回の保険金請求ですが、祖母の他界後に祖母の兄弟が他界すると受取人は祖母の兄弟の相続人になってしまいます。 手続きが複雑になるので 早めに役所等への行動を起こした方が良さそうです。

hima-wari3
質問者

お礼

詳細にご回答いただき、ありがとうございます。 大変参考になりました。 早速役所へ行って、調べてみようと思います。 この度は本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ten-kai
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回答No.3

保険金請求権は、基本的に、相続財産ではなく、受取人固有の財産だとするのが通説・判例です。 ですから、「父方の祖母」の相続人=保険金の受取人と言うわけではありません。 受取人として誰が指定されているか、また、場合によっては、保険約款にはどのように書かれているかが重要ですが、この点はどうなっているでしょうか?

hima-wari3
質問者

補足

またのご返答、どうもありがとうございます。 保険金の受取人は私の実父になっておりますが、祖母よりも前に亡くなっております。 保険約款については、実家へ行く際に調べてみようと思います。 再び郵便局へ保険金請求をする場合、前回と同じ様な返答が予想されますが(父にも母にも権利がないと)どの様な手続きを取れば良いのでしょうか。 やはり近くの法律家にご相談した方が良いでしょうか。

  • marron235
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回答No.2

民保と簡保では扱いが変わるのですが…こちらの保険はどちらでしょうか?

hima-wari3
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 郵便局でしたので、簡保になると思います。 この場合、民保の方が有利なのでしょうか。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>祖母は後妻 >父は長男、他3名兄弟(2名生存)・・・養子縁組し      ていない(権利なし) >祖母の兄弟は1人(権利あり) >母にその権利はない 祖母の兄弟に権利(死亡の場合その子に代襲相続権あり) 看病したお母さんに権利はありません。(現行の法律がおかしいと思うことがありますが、この場合先妻の子であるお父さんにも権利はありません) 保険金請求にも期限があり、失効の恐れがあります。

hima-wari3
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、窓口でも同じ事をいわれました。 難しいかもしれませんね。