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(1)教師の処分は教委の専権事項のはずですが、同様の非行に対し各県で処

(1)教師の処分は教委の専権事項のはずですが、同様の非行に対し各県で処分も同様なのはなぜですか? 横並びしてしまうと教委の独立性がなくなる気がします。 横並びしないといけない理由でもあるんでしょうか? (2)市民感覚として、処分の軽重がおかしいと思いませんか? 基準はどういったところにあるのですか? どこかの県で、メールでクビになったかと思えば、生徒にキスしても公然わいせつでも停職でした。親の感覚として、キスや露出もクビだろうと思うんですが? 他にも軽重の感覚が世間ズレしてるなって思えるニュースを目にします。こうした基準って、どこが決めてるんでしょうか? (3)学校内で刑事犯を犯しても、どうして逮捕されないんですか?  体罰は立派な暴行罪だし、けがをさせたら傷害罪です。二重罰っていうけど、後遺症が残るような暴力を振るっておいて、停職ですむってのは合点がいかない。クビにしないなら、補償費は税金からでなく、その教師の給料からさっぴいてほしい。 ご存知の方、教えてたも。

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回答No.1

(1)と(2)は相互矛盾してますね。(2)で述べられているように「処分の軽重」を合わせないなら(1)でいうように教育委員会毎に同じにならないですし、(1)で言われているように「横並び」なら「処分の軽重」は教育委員会が違っても同じはずです。 処分内容が異なるのはひとつには個別判断でしょう。 同じ殺人であっても経緯や内容によって処罰が異なるのと同じかと思います。 あるいは「大事にしたくない」から軽い処分にするということ(あるいはその逆)はあるでしょう。 刑事事件にならないのは「体罰は、必要悪の教育行為である」との認識がいまだにあるからでしょう。 また、「教師の体罰=暴力」は表沙汰にされて処罰されることは多いですが、「生徒の暴力」はよほどの事件にならないかぎり「教育的配慮」の名の元に隠蔽されます。暴力を受けたのが教師ならなおさら。 損害賠償は民事ですから給料から天引きなんて出来ないです。

respectyou
質問者

補足

onbaseさん、回答ありがとうございます 頭が悪いので、どう矛盾しているか分かりません (1)でお尋ねしたかったのは、各県の教委で、同類の行為に対する処分量定が均衡しているという前提に立って、「なぜ、横並びするの?」とお尋ねしています。 (2)では、処分の重さが、キス<メール、や、キス=公然わいせつ逮捕、となっていることに対して、一般感覚からずれていませんか、という趣旨です。 同じ行為どうしなら、「経緯や内容によって処罰が異なる」ことは理解できますが、キスや公然わいせつにどんな経緯や内容があると言うのでしょうか?  メールも脅迫とか犯罪行為になるならクビでも理解できますが、質問したケースは単に不適切な内容のやり取りだったと思います。 犯罪行為にあたらない事の方が、犯罪行為にあたる行為よりも重く処分されるということが一般感覚からズレていると思いませんか? (3)損害賠償を給料からさっ引かないと、姑息な公務員はやり逃げするんではないかと思います。 民事決裁でも会社の給料から差し引くということは行われています。市民感覚として、体罰の賠償は、きちんと本人にさせてほしい、ということで、法的にどうかを伺っているわけではありません。 あと、生徒の対教師暴力ですが、どうしていちいち警察に告訴しないのでしょうか? 「まあまあ」という対応は、生徒のためのでも何でもなく、教師の体罰にも「まあまあ」と相殺してほしいというメッセージのように思えます。暴力行為は犯罪なのですから、かくまうのはおかしいです。黙認されて得をするのは明らかに大人である教師の側にあるので、「教育的配慮」は狡い言い訳です。

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