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課税証明書って自己申告などではできないもの…?

この7月から知り合いのつてで、個人がやっている 花屋さんにパートに出ています。 一日4~5時間程度なので、夫の扶養範囲からはずれることは 金額的にまずありません。 お聞きしたいのは、課税証明書のことです。 子供を保育園に入れているため、職が見つかった場合、 課税証明書を提出しなければならないのですが、 (↑保育園料の算出のために) これは、収入を自己申告して発行してもらえるものなのでしょうか? おそらくこの書類は今すぐ出さなければならないものではなく、 年末くらいになったら必要になると思われるのですが…。 (保育園に預けるのも初めてなので、もしかしたら 間違えてるかもしれません。) 勤め先はお手伝い程度にしか思ってないので、 そういった書類関係はノータッチです。 ご存知の方、教えてください。 よろしくお願いします!

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  • Twibe
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回答No.4

 市県民税は、前年所得(平成15年度なら平成14年1月から12月まで)に対して課税されるものですので、今年の7月からパートを始められたのであれば、平成14年1月から12月までの間に収入が無く、確定申告をなさっていないのならば、課税証明は発行されません。  確定申告は、収入が全く無ければ所得〇円で申告する事ができますので、住所地の所轄市区町村役場へご相談ください。  なお、確定申告の際には、収入を証明できる書類が必要になります。源泉徴収票がお勤め先から発行されればそれでいいですが、発行されなければ給料の支払い証明のようなものでも申告できると思います。  ご質問の内容では、保育料の算定に必要とのことでしたので、必要なのは市県民税の課税証明でいいと思います。  今現在働いている事を証明するのであれば、給料の額がわかるもの、給与明細等でもよいと思いますが、民生児童委員さん等の意見が必要となる事もあると思いますので、詳しくは保育園の園長先生か、市区町村役場の保育園担当部署へ問い合わせてみてください。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#3の追加です。 事業主には、給与を支払った金額を、翌年の一月末までに「給与支払報告書」と云う書類で市に報告をする義務があります。 通常は、この報告を基に住民税が計算されますから、本人が申告をする必要は有りません。 なお、医療費控除などがある場合は、本人が確定申告をする必要が有ります。 又、事業主が報告をしなかった場合などは、本人が、事業主から源泉徴収票を貰い、これを元にして税務署や市に確定申告をすることが出来ます。 所得税では、1年間の給与収入が103万円、住民税では100万円以下の場合、所得税や住民税が課税されませんから、所得税や住民税が0円になります。 ただし、住民税の場合は100万円以下であっても、所帯主であれば均等割が課税される場合があります。

michi-neko
質問者

お礼

本来ならば、源泉徴収票は発行してもらうべきものなのですね、やはり…。 課税証明書には、収入の記載があっても、103万円or100万円までならば、 課税金額は0円という記載になるのですね。 たぶん私の場合はこういうことになるので、 課税証明書を出すと言うことは、課税されなかったと言う証明書を出す、ということになる、という理解で良いのかな…。 みなさん、本当にどうもありがとうございました。

  • Twibe
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回答No.5

 申告は、収入額を証明できるもの(源泉徴収票、給料明細、報酬等の支払い証明等)を添付して個人で行う事ができます。通常は確定申告の時期(2月中旬から3月中旬)に申告会場で行うのですが、それ以外の時期でも市区町村役場又は税務署でできます。  雇い主が給料の支払い報告をしない場合、というのは、源泉徴収すべき所得税額が0円である場合が考えられるかと思います。  所得税、住民税それぞれに控除が定められており、控除額未満の収入に関しては、課税される事はありません。  ただし、給料や報酬等の収入が複数のところからある場合、収入を合計してから控除しますので、1ヶ所だけなら控除額未満でも、課税される場合があります。  詳細は住民税の担当窓口へお問い合わせください。

michi-neko
質問者

お礼

収入があったとしても、控除額未満ならば、課税額は ゼロということがあるわけですね。 勉強になりました。 たびたびありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

通常は、保育園の関係で提出する課税証明書とは、住民税(市・県民税)の課税証明書です。 この課税証明書は、前年(1月から12月まで)の所得に対する住民税の額を証明するものですから、今年のものは来年の4月以降でないと発行されません。 年末頃に提出する場合は、昨年の所得に対するものです。 いずれにしても、所得税か、市県民税の申告をしていなければ、所得がないので、所得と住民税が0円で発行されます。 ちなみに、課税証明書とは、課税金額を証明するもの。 納税証明書とは、納税して有る金額を証明するものです。

michi-neko
質問者

補足

みなさん回答ありがとうございます。 (個別にお礼できなくてすみません…。) 課税証明書の発行される時期については勉強になりました。 ありがとうございます。 >所得税か、市県民税の申告をしていなければ とのことですが、これは自己申告できるものなのですか? 雇い主が、給料の支払いの報告をまったくしない場合、 自分でその代わりのこと(自己申告で)をできるのかどうか 知りたいのですが…。 それともうひとつ質問させてください。 所得がまったく無いわけではない(少額)場合、 所得税、住民税がゼロってことはありえませんよね?

回答No.2

課税証明書ではなく正式には納税証明書ではないかと思われます。 納税証明書は本人の住所がある地域を所轄する税務署で発行してもらえます。 また納税証明書は3種類あります。 納税証明書その1(これは所得税の納税額の証明です) 納税証明書その2(これは未納となっている税額のないことの証明です) 納税証明書その3(所得金額の証明です) これらの金額は自分で確定申告したり、あるいは給料の支払者がその支払った金額を市町村に報告することになっており、その金額をもとに発行されるものです。 この報告は年単位のため15年中の収入の報告は16年に確定申告しまたは給与の支払者から報告されるのでそれ以降でなければ発行されません。 年末に提出することができるものは勤務先等で発行してくれる給与の源泉徴収票です。

noname#4392
noname#4392
回答No.1

課税証明・非課税証明は 市役所に取りに行けば交付してくれます 下のURLは多分 michi-nekoさんのお住まいの市とは違う市ですが だいたい何処でも同じ手続きですので 参考になさってください

参考URL:
http://www.town.oi.saitama.jp/kurasi/zeishomei.html

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