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非課税証明書って
すいません。 10月13日から、切迫早産で長期入院しています。 10月31日までは、パートで働いていた所の社会保険でした。 そこで、非課税証明書が発行されたのですが、 11月1日からは、旦那の扶養に入ります。 非課税証明書は、扶養に入った場合無効になりますか。 旦那は年収103万以上収入あります。 非課税証明書は11月から適応にはならないでしょうか。
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扶養に入っていなくても収入で非課税証明書、課税証明書と変わるだけです。 11月からなろうが関係ありません。 配偶者の扶養になり、かつ会社で扶養手当を申請、社会保険の被扶養者になる場合は非課税証明書や収入証明書が必要ですがその次元の問題ではないようです。
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- shinybluesky
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補足を拝見しました。 医療費の減税?というのはどのようなことでしょうか。 医療費負担は大人の場合は3割負担はどこも変わらないですよ。 会社負担額等は、変わってきますが、それは社員の方には わからない部分です。 もしかしましたら、高額医療費の還付の事でしょうか? もし、上記の還付の件でしたら、対象になる生命保険に入っていない限りは いったん本人負担(支払う)になり、その後に、領収書を加入している 健康保険組合に提出して、還付をしていただくという手続きになりますよ。 パート先の方が非課税証明を出したのは、保険証が切れている期間を なくすため(あなたが入院されているから)のようですし、 もともと、あなたが課税対象者か非課税対象者かどうかは 会社が決めることではなく市区町村+国が決めることです。 貴方の収入が今年は幸いにも控除対象になる収入額(103万未満)であった のであれば、いつでも旦那さんの扶養に入れますが、103万円以上であった場合は 今年は扶養には入れません。それは確認済みですよね? 高額医療費の還付である場合は、どの時点でかかった(どの健康保険組合の 保険証をつかっていた時点か)で請求先が違います。 元のパート先の社保の時点でかかった費用は、その組合に 問い合わせてみてください。今はネットでも提出書類が プリントアウトできますので、組合名をネットで検索するのも いいかもしれません。
お礼
とても長々と詳しく説明して頂きありがとうございます(..) 今日全国保険協会に電話確認した所 入院してる本人が被保険者=非課税対象(103万以下) 旦那の扶養に入った場合 被保険者から扶養者になるので、旦那の所得が103万以上、130万以上では、課税対象になるらしいです(涙)
- shinybluesky
- ベストアンサー率38% (19/50)
扶養に入るということが非課税であるという感じだと思うのですが、 非課税証明が何枚も必要であれば、市区町村役場の納税課で いただけますよ。 多分、パート先の方はあなたが身重ということを考慮して 万が一の時のために新しい保険証をすぐにもらえるようにと 証明書を出してくれたのだと思います。 今年のあなたの収入が103万円以上であれば旦那さんの 扶養には入れないですから、それがあるということは 今の時点ですでに非課税だという証明になるだけで 何時から何時までが有効期間というのはないはずです。 ただし、その会社が期限を定めていた場合は別です。
お礼
私が被保険者の時に、非課税対象でも、 旦那の扶養に入れば、旦那が被保険者になるため、課税対象になるらしいです。 回答ありがとうございました★
補足
扶養に入った場合は非課税が発行され医療費が減税されるのか確認してみます。
- wakko777
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非課税証明書が有効とか無効とかよくわからないのですが、何か申請するために使うのでしょうか? ちなみに扶養に入っていても、非課税証明書は取得できますよ。
お礼
切迫早産で長期入院しています★ それで高額療養費の限度額申請をしていて、課税か非課税かで7万くらい支払いが変わるのです★
補足
入院費の高額療養費の限度額申請をするのです★課税か非課税でだいぶ限度額が違うのです。 10月は全国健康保険協会に提出して、医療費が5万上限でした。11月は旦那の扶養に入るためそれが適応でしょうか。