- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相対取引における売主追加請求権について…)
相対取引における売主追加請求権とは
このQ&Aのポイント
- 相対取引において売主追加請求権とは、株主の相続や事業承継に伴って自己株式を取得する場合に他の株主が自らの株式も一緒に売り出す請求権です。
- 非公開会社においては、売主追加請求権が禁止されていますが、公開会社では認められています。
- この制度の目的は、株主間の信頼関係の維持と経営効率の向上です。公開会社では市場の公平性を保つために必要な制度とされています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 売主追加請求権について、前半でかかれたことは正しいです >また、これが禁止されている理由もわからないです 非公開会社の場合は、株式の譲渡に、通常会社の承認が必要ですが、 相続等の場合には、会社の承認無く譲渡 (譲渡という表現は本当は正しくなく、株主の地位の移転と書くべきかも知れない) されてしまうために、会社にとって好ましくない者が 株主になる可能性があります このような場合に、当該株主の株主たる地位を解消することは、 会社のためであり、ひいては他の株主の利益となるので、 特に自己株式の取得が可能とされていますが、 他の株主(上記の理由に関係ない株主)に 売主追加請求権を認める必要性がありません (相続等という特別な条件によって得た株であるから、会社が取得するのであって、 その特別な条件を満たさない他の株主から取得する必要が無いということ) 公開会社の場合は、株式譲渡は自由であるために、 上記に該当しないので、原則どおり追加請求権は認められている と説明されます (ただし、個人的には、それならば公開会社と非公開会社の区別ではなく、 譲渡制限株式か、そうでないかで、区別するべきなのでは? という疑問もありますが。。。) 参考になれば幸いです
その他の回答 (1)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1
相続人に対する売り渡し請求は、174条です。 原則160条は使用できないと言っています。
お礼
再度、ありがとうございます。まだ、会社法の条文がバラバラなので、難しく感じています。 また、宜しくお願いします。