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追認権、追認拒絶権の相続

以下の事例について、通説判例的な結論を教えてください。事案は人に聞いたものです。 AはB銀行に借り入れがあり、その子である事業承継者甲はA名義でA所 有の建物にC保険会社と火災保険契約をして、B銀行とは火災保険請求 権に対してA名義で質権設定契約をした。そうしたところ建物の一部が 焼失し、火災保険請求権が発生した。しかし、BはAが返済を滞ってい たことを理由に、保険金を自己の弁済に充てない限り、保険金交付の 承認をしないといって、Aの保険金を甲は受け取れない状態が続いてい る。実はAは植物人間状態であり、あらゆる意思表示ができず、質権設 定契約は甲が代筆をしており、Aは当時授権行為をできなかったのであ るから質権設定契約は無効であり、したがってBの承認なくして保険金 の交付をうけられるはずだということを甲はCに主張した。Bはこの話 を聞きCにそれならば保険契約自体も無効ではないかと主張し、またも や甲は保険金を受け取れなくなった。そうこうするうちに、Aは死亡し 甲は唯一の相続人になった。甲はAの追認権、追認拒絶権も相続してい るはずだと思い、Bに対しては追認拒絶権、Cに対しては追認権を行使 してBの承諾なしに保険金を受け取れるようにしようとした。甲の主 張は認められるか。

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

>1.判例は通説と異なり併存説をとらないという立場と理解してよろしいでしょうか? >追認権や追認拒絶権は相続の対象とはならないです。(民法896条ただし書) この点につき判例はありますか? 1. そうだと思います。 事件は無数にあり、同じような判決は判例とされていますが、その判例も無数にあり、その中で確立しているものは判例として重要ですが、そうでないなら無意味だと思います。 だいたい同じ事実はあり得ないのですから。 2. ないと思います。 追認権や追認拒絶権は、その者に与えられた意志表示です。 つまり、一身上に尊属した権利です。 ですから、相続の対象外だと思います。 従って、成文法で明らかなので、これに反する判例はないと思います。 なお、本件では「通説判例的な結論」と言っておられますが、その結論は「甲の主張が認められる。」と言うのですか ? 私は、とても認められる案件ではないと思います。 植物人間の者に代筆し、その代筆が無効だと言うこと自体、常識的に考えられないです。

  • tk-kubota
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回答No.1

追認権や追認拒絶権は相続の対象とはならないです。(民法896条ただし書き) 従って、甲がどんな意志表示をしても、保険金は受け取れないと思います。 その前に、甲はAの契約について代筆して契約したのでしよう。 そのAが、後に「無効だ」とはおかしなことです。 仮に、甲はAの相続人だとして、Cを被告として保険金請求訴訟したとしても敗訴と思われます。 何故ならば、Cから見れば、Aのした契約が有効だとすることが前提となっているので、Cには落ち度がないです。 更に、甲は自らした契約が無効だとしなければならないので、これは信義則違反です。 また、仮に、Bが甲に代位して、Cを第三債務者として貸金請求すれば、認められるので、 いづれにしても、甲が単独で保険金を受領することはできないと思います。

vbg90424
質問者

お礼

明確なお答えありがとうございます。すごくわかりやすい文章でした。

vbg90424
質問者

補足

1.判例は通説と異なり併存説をとらないという立場と理解してよろしいでしょうか? 2.追認権や追認拒絶権は相続の対象とはならないです。(民法896条ただし書) この点につき判例はありますか?