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相続決定前の農地への住宅建設の是非について
農地(畑)を所有していた父が死去し、相続人は私と弟の2名です。 現在、弟と私の間で、不動産関連の遺産分割協議で意見が割れており、恥ずかしながら裁判所で調停中です。 先日、改めて協議中の土地の登記を調べた所、ある不動産の登記地目が、もともと「畑」だったのにいつの間にか「介在畑」に変更されていました。 おそらく弟が私に無断で地目変更を申請し、受理されたのかと思います。 これについては、相続人の1名で変更可能なので弟を法的問題に問う事はできないと考えていますが、あっていますでしょうか? また、弟は「介在畑」に地目変更した土地に自分の家を新築したいらしく、遺産分割協議が終わらない内に、早々と業者に依頼し、一部工事を着工してしまいました。基礎?のようなコンクリートが一部造営されています。 そこで質問です。 弟はこのまま、遺産分割協議中の土地に家を建てる事ができるのでしょうか? 分割協議中のため、土地の所有者は亡き父のままです。所有者以外が勝手にその土地に家を建てて良い等とは思えないのですが... また、「介在畑」に家を建てる事ができるのでしょうか?弟は農業者資格を有しておらず、他に農地も所有していません。その事は問題にならないのでしょうか? 当方、あまりこの手の知識を有しておらず、弟への対応に窮しています。 どなたかご教授願えましたら幸いです。 よろしくお願い致します。
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noname#184677
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