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相続決定前の農地への住宅建設の是非について

農地(畑)を所有していた父が死去し、相続人は私と弟の2名です。 現在、弟と私の間で、不動産関連の遺産分割協議で意見が割れており、恥ずかしながら裁判所で調停中です。 先日、改めて協議中の土地の登記を調べた所、ある不動産の登記地目が、もともと「畑」だったのにいつの間にか「介在畑」に変更されていました。 おそらく弟が私に無断で地目変更を申請し、受理されたのかと思います。 これについては、相続人の1名で変更可能なので弟を法的問題に問う事はできないと考えていますが、あっていますでしょうか? また、弟は「介在畑」に地目変更した土地に自分の家を新築したいらしく、遺産分割協議が終わらない内に、早々と業者に依頼し、一部工事を着工してしまいました。基礎?のようなコンクリートが一部造営されています。 そこで質問です。 弟はこのまま、遺産分割協議中の土地に家を建てる事ができるのでしょうか? 分割協議中のため、土地の所有者は亡き父のままです。所有者以外が勝手にその土地に家を建てて良い等とは思えないのですが... また、「介在畑」に家を建てる事ができるのでしょうか?弟は農業者資格を有しておらず、他に農地も所有していません。その事は問題にならないのでしょうか? 当方、あまりこの手の知識を有しておらず、弟への対応に窮しています。 どなたかご教授願えましたら幸いです。 よろしくお願い致します。

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noname#184677
noname#184677
回答No.1

一級建築士で宅建主任者です。 まず、弟さんの工事ですが、業者が「建築工事」をはじめたのなら、その前段階で 確認申請が行われていなければならず・・・建築業者(工務店や大工さん)が建築確認を とらずに着工すると業務停止など厳しい処分がありますから、まず確実に建築確認申請は なされているでしょう。 建物基礎だけでも「着工」とみなされます。単なる周囲の造成工事なら、建築確認前でも 着手できますから、実際の工事の内容を詳しく見る必要があります。 確認申請を受理してもらうためには、その前に農地法の許可が必要で、それはどういうやり方 をしたのか、お父様存命中に許可をとったのかこの文章からだけではわかりません。 なお、文中にあります土地は父親名義というのが間違いで、現在は「法定相続割合による相続者 の共有」になります。となれば、弟さんには当該土地の「持分に沿った」使用収益の権利があり また、共有物はいつでも分割請求できると民法にありますから、俺の持ち分を切り分けてくれと 質問者さまに請求し、質問者さまが拒むから遺産分割請求の訴訟になっているんだと拝察します。

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