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宅地変更の事で

雑種地は宅地に変更しやすいと聞いたのですが本当でしょうか? ちなみに、雑種地に、 ・田んぼが隣接していた場合、宅地に変更するには、田んぼの所有者に許可を得て変更するのでしょうか? ・宅地(家)が隣接していた場合、宅地に変更するには、宅地(家)の所有者に許可を得て変更するのでしょうか? また、 ・宅地に変更しやすい地目ってありますか? ・雑種地から宅地に変更する場合の費用はどのくらい必要ですか? (面積にもよるのでしょうか?) 宜しくお願いします。

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  • helpshite
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回答No.1

雑種地に建築物を建てると宅地に簡単に変更できます。 その土地が雑種地の場合は隣接する土地の地目は関係ありませんので 隣が田んぼであろうと住宅があろうと許可は必要ありません。 >宅地に変更しやすい地目ってありますか? 雑種地は:田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、以上22の地目のどれにもあてはまらない土地なのですが、すべてを扱った事が無いのでわかりませんが多分雑種地以外無いと思いますが・・・ 費用は単独で3~5万 建物の登記関係と一緒にやれば1.5万くらいでしょうか。費用は土地家屋調査士に支払う費用です。

fumi303
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 >雑種地に建築物を建てると宅地に簡単に変更できます。 先に建物を建てるのですね、宅地に変更してから建てるものとばかり思っておりました。 >その土地が雑種地の場合は隣接する土地の地目は関係ありませんので 隣が田んぼであろうと住宅があろうと許可は必要ありません。 隣に許可を得ないでもよいとのことで、とても扱いやすい地目なんですね。 費用や割引情報、とても参考になりました。 有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
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回答No.2

>雑種地は宅地に変更しやすいと聞いたのですが本当でしょうか? 農地法の農地以外の地目である から、雑種地 ということ。 ここからは 市街化区域前提で回答します。 農地法は関係ない土地で 建築確認で建物を建築するとか 宅地の敷地増しをする場合は 地目変更登記で 法務局の登記官が確認し 宅地に地目変更できます。 >・田んぼが隣接していた場合、宅地に変更するには、田んぼの所有者に許可を得て変更するのでしょうか? 農地を農地以外に転用する場合は 農地法の4,5条で隣地同意が必要 ただし、これは行政指導です。 >・宅地(家)が隣接していた場合、宅地に変更するには、宅地(家)の所有者に許可を得て変更するのでしょうか? 許可不要です。 >・宅地に変更しやすい地目ってありますか? 農地は農地法の許可が必要 農地以外は ほほ、いっしょです。 >・雑種地から宅地に変更する場合の費用はどのくらい必要ですか? 先の回答者の回答のとおり。

fumi303
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 >農地を農地以外に転用する場合は農地法の4,5条で隣地同意が必要ただし、これは行政指導です。 質問の場合、雑種地のみ宅地にします。 農地を農地以外には転用はしません。 建物を建てると、隣の田んぼが陰になる等の理由で許可が必要なのかな?と思いました。 その他、とても参考になる御回答有難う御座いました。