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振り出し手形の行方
A社に2000万円の手形を振り出しました。 6月20日振り出し9月20日支払い期日 今現在(7月10日)A社に対して3000万円の売り掛けが有ります。 もし、A社が来月の8月20日に倒産したとしたら、2000万円の手形はどうなるのでしょうか? 2000万円の手形は戻ってきたりするのでしょうか? 又は2000万の手形は支払いしなくとも良くなるのでしょうか? 3000万円の債務者になることは判るような気がするのですが 2000万円と相殺扱いになるのでしょうか? 良く判らないので、教えていただけるとありがたいです。
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相殺にはなりません >A社が来月の8月20日に倒産したとしたら、2000万円の手形はどうなるのでしょうか? 倒産するくらいなら金融機関で割り引いているでしょうから銀行の所有になるでしょう A社に残っていてもそれは債権者の物でしょう 9/20に銀行から請求されます(それ以前に一度話しが来るでしょう) >3000万円の債務者になることは判るような気がするのですが 貴方は2000万円は支払い、3000万円の債権者です 通常ですと2000万円は支払い、3000万円のごく一部を回収できるだけでしょう 相殺は ・代金の支払いを相殺するとの契約が事前に必要です (無ければ倒産時に他の債権者に対抗出来ません) ・相殺は売掛金/買掛金などの段階で相殺する物です ・既に支払った手形では相殺は出来ません 売掛金が残っていても相殺の契約書が無ければ倒産後に相殺する事は出来ません 売掛金は債権者会議の配分でしか貰えませんが買掛金は全額支払う必要が有ります 倒産後はいくら売掛金が有っても自分の都合での相殺は認められないでしょう
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- ok2007
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まず、手形は戻ってくるのかについては、基本的に戻ってきません。なぜなら、その手形は手形所持者にとって、2,000万円の現金を手に入れる引換証となるからです。仮に所持者がA社であってこれが破産したとしても、その手形はA社の債権者にとってA社所有の土地建物などと同じくA社の財産となるものですから、返還するいわれがありません。 次に、支払わなければならないのかについては、支払わなければなりません。破産に対して「リセット」のイメージをお持ちなのでしょうけれども、破産手続きで重要なのは回収したり支払ったり放棄させたりすることによる債権債務関係の整理ですから、手形金の支払いを免れることはありません。 また、手形債務(ないし手形債権)と他の債権(ないし債務)との相殺は可能です。相殺契約を締結していない場合には、相殺適状となっていれば相殺できます(民法505条。同法146条参照)。 なお、破産手続き内でも、破産債権者は原則として相殺できます(破産法67条。例外は同法71条、72条)。
お礼
とても、丁寧な回答有難うございます。今、3000万円の損になるだけ だと思っていましたら、結局5000万円も損する事になるのですね。 (損との語源は御幣があるかもしれませんが・・・) 倒産しないでくれる事を願うばかりです。。。