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私道の通行について
3年ほど前に土地と家を購入しましたが、家の前の 道路は事業主の私道で建築基準法42条1項2号(開発道路)となっています。購入した時も私道の負担は 無いという事で買っています。 その私道は片側は市道と接していますが片側は行き止まりとなっております。私道に面している家は私も含めて8軒あります。 最近噂でその事業主の経営が良くなく、夜逃げするかもしれないと聞きました。 もしそうなったとして、家の前の私道が変な人の 手に渡った場合、私道の買取を迫られたり、通行できなくなったりする事はあるでしょうか? 市に確認したところ両端が市道に接していないと 寄付も受付けていないらしく、通行権の登記を勧められました。 「通行権の登記」をしなければ上記の様に将来困ってしまう様な事になるのでしょうか? またその他何か確認しておくべきことなどあるでしょうか? 何か他に良い案があれば教えてください。 よろしくお願いします。
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- bungy1234223
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回答No.2
- hirokazu5
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございました。なんとか近所の方々と所有者との話し合いをする方向になりました。とても参考になりました。ありがとうございました。