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私道の通行について

 3年ほど前に土地と家を購入しましたが、家の前の 道路は事業主の私道で建築基準法42条1項2号(開発道路)となっています。購入した時も私道の負担は 無いという事で買っています。  その私道は片側は市道と接していますが片側は行き止まりとなっております。私道に面している家は私も含めて8軒あります。  最近噂でその事業主の経営が良くなく、夜逃げするかもしれないと聞きました。  もしそうなったとして、家の前の私道が変な人の 手に渡った場合、私道の買取を迫られたり、通行できなくなったりする事はあるでしょうか?  市に確認したところ両端が市道に接していないと 寄付も受付けていないらしく、通行権の登記を勧められました。  「通行権の登記」をしなければ上記の様に将来困ってしまう様な事になるのでしょうか? またその他何か確認しておくべきことなどあるでしょうか?  何か他に良い案があれば教えてください。 よろしくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.3

ご質問の私道は都市計画法に基づいて築造された道路であり、また自らの為だけに築造したものではありませんので、非常に公共性が高い道路となっています。 >家の前の私道が変な人の手に渡った場合、私道の買取を迫られたり、通行できなくなったりする事はあるでしょうか? そのようなことをやろうとする人がいないとは断言できませんが、しかし法律上はそのようなことは認められることはありません。これらは明文化された法律がなく主に判例により権利関係が確かなものとなっているのですが、ご質問の場合には法的には通行する権利があると認められます。 ちなみに一つ難点を言うと道路下の上下水道工事などでは所有者の判子が必要です。 このことから所有者が判子代を請求するなどのトラブルは残念ながらあります。ただ高額であれば裁判にて権利を勝ち取ることは出来るものの、数万円程度の判子代だと裁判するより安いということもあり、そういうことをする人がいるのは事実です。 可能であればその現在の所有者から、その道路に接している敷地の人たち全員で持分登記による買取が出来ればそのようなトラブルもなく安心です。 では。

boukenn
質問者

お礼

回答ありがとうございました。なんとか近所の方々と所有者との話し合いをする方向になりました。とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>市に確認したところ両端が市道に接していないと >寄付も受付けていないらしく~ いわゆる行政用語で「ネットワーク」(つながった道路)と言うのですが、 これは最近の傾向ですね。 ただ「絶対」というわけではなく、過去に袋地でも寄付を認めた例もあります。 困っている世帯数が多いのであれば、 交渉してみる価値はあると思いますが・・・。 頑張ってください。

boukenn
質問者

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回答ありがとうございました。なんとか近所の方々と所有者との話し合いをする方向になりました。とても参考になりました。ありがとうございました。

  • hirokazu5
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回答No.1

たてまえ上は心配要らないです。 ただ、無理が通れば通理が引っ込む、それがその筋の人。 でも、その筋の人の手に渡ったときに備えて、 民暴に強い(というか、民暴問題に親身に対処してくれる)弁護士さんを、まえもって見つけておきましょう。

boukenn
質問者

お礼

回答ありがとうございました。なんとか近所の方々と所有者との話し合いをする方向になりました。とても参考になりました。ありがとうございました。

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