資格などの学習のためか、企業の人事担当者で制度導入を考えているのかなど
立場によって若干回答内容がそぐわなくなるかもしれませんが、具体例をあげて説明します。
前提: ゲーム会社
アイデアを練って企画をし、作ったゲームの責任者になるディレクター、
ゲームを制作するプログラマー、その他営業、広報、管理部門が勤めている。
ディレクターやプログラマーは納期もあり、
長時間勤務になることもあれば、終わって暇になることも。
長時間勤務が続くと辛くなり、定時出社できず遅刻も増える。
会社としては会議や外部折衝などにきちんといてくれればよく、
定時出社、退社にこだわらない。
むしろ定時で計算すると時間外賃金がコストだし、遅刻控除も面倒。
従業員も仕事の繁閑に関わらず定時出社退社が疑問。
(1)対象労働者
・ゲームの創作を行う部門の者
・プログラマー
(逆に営業、広報、経理などの部門の者には適用しないことにしている)
(2)精算期間
・1ヶ月
(賃金計算期間と揃えるため、通常は一ケ月とすることが多い)
(3)総労働時間
・8時間×所定労働日数
(月によって所定労働日数が異なるため、このように定めることが多い。
例えば土日祝を休日と定める会社の今年11月なら 8×20=160時間、
6月なら 8×22=176時間)
(4)日の標準労働時間
・8時間
(精算期間で総労働時間を考えて時間外賃金の計算をするため、
あまり意味がない。総労働時間の計算の便宜になってる程度)
(5)コアタイム
・午前11時から午後3時
(6)フレキシブルタイム
・午前8時から午後11時
(定めないと夜中出勤して早朝に帰る。同僚と一切顔合わせず。
でも総労働時間勤務したよね?しかも深夜割増と休日割増は
頂戴ね。となってしまう。)
今年11月の場合、160時間が総労働時間。
Aさん 160時間勤務→所定賃金(深夜の1.25、休日の1.35はフレックスでも払わなければならない)
Bさん 170時間勤務→所定賃金+10×1.25
Cさん 150時間勤務→11月分で10時間分賃金をマイナスするか、
10時間分のマイナスを12月以降に繰り越す。
※Cさん 12月は総労働時間より10時間多く勤務→12月分の賃金は所定額。
例えば4月から3月でマイナス分を清算すると定めて置いて、
結局3月末までマイナスのまま→3月分の賃金から控除、など
補足
詳しいご回答ありがとうございます。 ちょっとわからないのがCさんです。 11月分の10時間マイナスというのは150時間に満たないということだと思いますが、繰り越しの場合、12月分で10時間を充たすということでしょうか? としたら1ヶ月の総労働時間177.1時間を超えない範囲で働いた時間数から10時間分を合算させないということでしょうか? それが「Cさん 12月は総労働時間より10時間多く勤務→12月分の賃金は所定額…」ということですか?