- ベストアンサー
フランチャイズ契約の加盟金の更新料を支払いました。設立当初の加盟金につ
フランチャイズ契約の加盟金の更新料を支払いました。設立当初の加盟金については契約期間3年間で繰延資産計上し、法定償却していますが、更新料の場合はどのような税務上の扱いになるのでしょうか? 契約期間3年です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
更新料の性格が問題ですが、とりあえず3年後には再度更新料が発生し、全く返戻金もないということであれば、長期前払費用が適当でしょう。 この場合、3年間で均等償却をすることになります。税務上では繰延資産です。 もし返戻金があるのならば、その額を除いた部分が償却対象となります。 繰延資産とは、「既に支払いが完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたもの」をいいます。 フランチャイズの役務の提供は今後継続的に行われると考えるべきですから、上記の定義とは少々違います。まだ役務の提供を受けていないので。 そこで長期前払費用が適当ということです。つまり支出は済んでいるが役務の提供が今だ行われていないものという考え方です。