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会社(事務所)の玄関前の植木を新たに植込みしようと思っています。

会社(事務所)の玄関前の植木を新たに植込みしようと思っています。 その植込みにかかる費用として、約40万円かかる見込みです。 経理上、どういった勘定科目が適切なのかアドバイスお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

少々質問が不明快なのですが、 「玄関前の植木を新たに植込みしようと思っています。」 ということは、以前から玄関前に植木があり、それを撤去して植え込みにするという意味ではないですね。 修繕費として認められるのは、もともと植栽があり、それを入れ替えたりする場合に認められる場合です。 今回は何もなかったところに新たに植え込みを作るということでしたら、明らかに新たな機能を加えたことになります。したがって、固定資産にすることが適当でしょう。その場合は構築物となります。 もし、もとからあった木が枯れたりして、それに変わって植栽をするのならば修繕費の可能性も出てきます。

terua_ao
質問者

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どうもありがとうございました。 これからもよろしくお願いします。

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  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.3

質問者の文面に植木を新に植え込みしようと書かれているので,この文面から修繕ではなく,資本的支出と判断しました。金額も40万円を見込んでいる。このことから構築物としました。

terua_ao
質問者

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どうもありがとうございました。 これからもよろしくお願いします。

  • damoi-39
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回答No.2

観葉植物は工具器具備品ですが,植木は垣根の意味でもあり,会社(事務所)の玄関前に見栄えよく植木をするのであれば庭園をイメージしましたので勘定科目は構築物です。

回答No.1

修繕費で処理します。  固定資産に対する支出が資本的支出か修繕費か判定できない場合には、税務上一定の形式基準により区分することが定められています。 これによると、修理改良等のための支出金額が60万円未満の場合には修繕費で処理することが認められています。  なお、明らかに資本的支出に該当する場合には、資産計上(構築物?)する必要があります。

terua_ao
質問者

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どうもありがとうございました。 これからもよろしくお願いします。

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