- ベストアンサー
説明責任を果たす事は大切なことだし、その記録を残す意味も理解しています
説明責任を果たす事は大切なことだし、その記録を残す意味も理解しています。 契約の相手方が法人の場合、「確認書」に法人の署名捺印をとることがありますが、法人が意思表示することはありませんね。 契約の相手方が法人である場合、法人に対して説明し、法人に確認書を要求するのは間違いだと思うのです。法的にはどうでしょうか?代表者とか、代表権を持つ役員などに確認し、あくまで自然人から確認書を徴求すべきと思いますがいかがでしょうか? お詳しい方、ご教授願います。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
お礼
大変参考になりました、ありがとうございました。 やはり、実務では割り切らなければならない部分がありますね。