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賃貸マンションを2部上場会社が賃貸借契約する場合
賃貸マンションを2部上場会社が賃借する場合 賃貸借契約の借主欄の署名捺印は会社の規模にかかわらず代表権のある人でないといけないでしょうか。 例えば、代表権のない支店長が借主欄の署名捺印した場合 無効になるのでしょうか。(代表権のある人がこの支店長に委任していなかった場合を想定)
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■借主は会社本体であってもその会社の部署であっても構いません。けれども、契約をする責任者はその借主を代表するものでなければなりません。 ■つまり: 2部上場の凸凹株式会社が、借主「凸凹株式会社」で契約すれば当然、署名捺印は代表権のある社長や取締役、となります。けれども借主が「凸凹株式会社営業部」であれば契約する署名捺印はその部署の代表である部長でよいのです。「凸凹株式会社○○支店」の契約名であれば契約の署名捺印は支店の代表である支店長となります。 ■問題は契約者名と実際の署名捺印者の立場の関係です。「凸凹株式会社」という名前での契約では、会社が委任しようがしまいが、契約者は代表権のある社長などでなければなりません。 ■「凸凹株式会社」の契約で「社長から委任されています」といっても支店長の印では×です。通常は会社の印(社印)の下に契約を実際に行った支店長が署名することはありますが会社および社印は必ず押されます。ましてやその権限を与えられていない場合は偽造書類と同じです。 ■繰り返し言いますが「凸凹株式会社○○支店」で契約した場合は支店長の署名捺印でOKです。でも、その契約を「○○支店」で行うことを許可するかどうかについては社内の問題です。不動産の契約には関係ありません。 わかりますか? 「凸凹株式会社」の契約は委任の有無に関わらず、署名や印は「会社(代表権者)」です。それ以外の人の署名捺印では問題が生じれば無効になる可能性があります。ましてやその権限を支店長に与えていない場合は、背任や横領で処分されるかもしれません。対外的には契約が無効になり、会社は監督責任を問われて、契約に対する賠償は会社が行わなくてはならないでしょう。
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- kensaku
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一般的には支店長個人ではなく、「支店長という役職の方」が契約したことになります。ですから支店長が交代すれば後任の方。支店が廃止になればその業務を引き継ぐ支店の支店長が責任を負うことになります。 印鑑は「支店長の印」がなければ個人印ですが、それでも会社名と役職名入りで契約していれば、個人の契約とはならないでしょう。
お礼
ご回答有り難うございました。
- ikyuusann
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支店で賃貸するのであれば支店長がゴム印・社印を押せば良いのでは? 本社が借りるのであれば契約書は当然本社へ送付となりますが・・・
お礼
ご回答有り難うございました。 問題が起こったとき(支払が滞る、入居者が連絡無しに変わる・・・等々)の責任は支店長に是正する気がないとしたら代表取締役に言えるのでしょうか。 めったなことでは問題はおこらないと思いますが、 昨今、大手会社でも民事再生等良く聞くものですから。
補足
ご回答有り難うございました。 もうすこし詳しく教えていただきたいのですが お答えの中で、 「凸凹株式会社○○支店」で契約した場合は支店長の署名捺印・・・・とありますが その支店長と個人契約するようなものでしょうか。 もし、この支店長が会社を辞めても契約はこの支店長個人と継続していることになるのでしょうか。