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うつ病の診断で1ヶ月の病休になりましたが、給与が大幅に減額されました。

うつ病の診断で1ヶ月の病休になりましたが、給与が大幅に減額されました。 私の職場では病休中は6割保証とのことですが、給与の計算は 15日締めの25日払いです。 診断書により14日から病休に入りましたが、 25日の給料日の明細では、4割減の給与でした。 しかし、病休で休んだのは2日だけなのに、それでも 給与は6割に減額されるのでしょうか? 病休で迷惑を掛けているので相談するにも気が引けて なかなか聞けません。 どなたかアドバイスをお願い致します。

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  • bobo1019
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回答No.2

私も鬱病のため、文書を書くことが困難です。 14日から病気休暇取得されたのでしょうか? それとも月末の2日のみ病気休暇を取得されたのでしょうか? ここでは、月末の2日のみ病気休暇を取得されたと仮定します。 就業規則で、病気休暇時は、基本給の6割と定められているのであれば、日割りで月末の2日分だけが、基本給の6割になり、残りは、満額支給されるべきです。 病気休暇ではなく休職だとしますと、質問者様の加入している健康保険組合から4日間の欠勤後から日割りで休んだ日数に応じて、過去6か月の標準報酬額の平均額の2/3が支給されます。 これは、給与ではなく傷病手当金で非課税扱いになります。 (健康保険法では傷病手当金は、最大1年半まで支給されます。 但し、加入されている健康保険組合の裁量により1年半以上支給される健康保険組合もあります。私の加入している健康保険組合は、2年間支給されます) 鬱病が長期化した場合は、障害者自律支援制度を利用することにより、病院や薬局の自己負担を1割することができます。(但し、入院の場合は、3割負担になrます) また、1年半経過後も鬱病が治らず、就労が不可能な場合は、障害年金を申請することができます。

その他の回答 (1)

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >私の職場では病休中は6割保証とのことですが >診断書により14日から病休に入りましたが 上の記載により、会社からの給料ではなく社会健康保険組合からの支給だと 思われます。 それは、傷病手当金といいます。 計算方法は、だいたいですが給料の6割の支給です。 なので、給料というより手当て金をもらっているんです。 ご参考まで。