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「療養上の管理」と「療養上の世話」の言葉について
「療養上の管理」と「療養上の世話」の言葉について 介護保険法で登場してくる「療養上の管理」、「療養上の世話」の言葉ですが、 この意味について説明できるほど理解できておりません。 各々の意味についてご存知の方がいらっしゃいましたらご投稿お願いします。
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少し、長いですが、下記の介護保険法施行規則第9条の2などは参考になりますか? 参考URLの「居宅療養管理指導」の「主なサービス内容」に対応してます。 法施行規則第9条の2(法第8条第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導) 第1項 法第8条[同前定義]第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要介護者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項 に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する居宅サービス計画(法第8条第21項 に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)の策定等に必要な情報提供(当該居宅要介護者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要介護者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。 第2項 法第8条第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。 第3項 法第8条第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。 第4項 法第8条第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。 第5項 保健師、看護師又は准看護師(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除く。)により行われる居宅療養管理指導は、居宅要介護者の居宅において、実施される療養上の相談及び支援とする。
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- hisa34
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「療養上の管理」について 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、「療養上の管理」や指導を行います。 「療養上の世話」について 疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、「療養上の世話」や診療の補助を行います。 受け売りです。
お礼
ありがとうございます。 確かに療養上の管理と言うのは、医師等が行う医療行為や指導なのかもしれません。 これについては、しっくりこないのが正直なところです。 一方、療養上の世話とは「入院患者の生活全般を世話すること」でしょう。 こちらの方は無事解決しました。
補足
療養上の管理とは、医師等が行う医療行為や指導と言うのも1つの方法かもしれませんが、 医師が居宅を訪問し、患者の心身の状況を把握しそれに向けて定期的に健康診断を行ったり、 居宅サービス計画の作成(の援助)を行うのも1つの行為です。 様は、守備範囲が広いという意味合いでしょう。 尚、何か指摘があればご投稿お願いします。あくまでも推測の域ですので。
お礼
何となくわかりました。
補足
いまいちピンとこないのも正直なところです。