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高額療養費制度についてわかりやすく教えて下さい
うつ病治療のため任意入院を考えていますが、担当医がすすめた病院に問い合わせると1日約1万円かかるそうです。ということは単純計算で月30万円。とてもそんなお金はありません。 高額療養費制度について社会保険庁のHPも見ましたが、理解力がないせいかさっぱりわかりませんでした。 お詳しい方がいらしたら、馬鹿な私にもわかるようにご説明いただけないでしょうか…お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
保険証を使って入院治療を受けられるなら、限度額適用申請をお勧めします。 以前は、病院の窓口で一旦3割負担で支払いを済ませ、高額療養費に該当する金額が後日返還されていましたが、 昨年から限度額適用認定という制度が始まり、後日返還される金額を差し引いた分だけを病院に支払えばいいという制度です。 後から戻るか、先に差し引くかの違いで、最終的に患者さんが支払う金額は同額です。 申請方法は、国民健康保険なら市区町村役場で、会社員なら社会保険事務所か組合に申し出て、申請用紙に必要事項を記入し、届け出ます。 後日「限度額適用認定証」が届くので、保険証と一緒に病院に提示してください。 限度額というのは、3割負担で支払う負担限度額のことで、A・B・Cの3区分に分かれ、収入の多少によって決まります。 収入の多い[A]の人は150,000円まで3割負担、超える分は1%のみ負担。 一般所得の[B]の人は80,100円まで3割負担、超える分は1%のみ負担。 低額所得の[C]の人は35,400円の定額負担となります。どの区分に該当するかは認定証に記載されます。 食事の負担金は自己負担になりますが、質問者さんの区分が[B]に該当する場合、1月30万円支払うところを10万円前後ですむと思いますので、検討してみてはいかがでしょうか?
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- walkingdic
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>父の扶養に入っているので社会保険…なのでしょうか? わかりません。 お父様が自営業なら社会保険の健康保険ではなく国民健康保険でしょう。 お父様が公務員または会社員ならば多分社会保険の健康保険でしょう。 どちらでも高額療養費の制度はあります。 お父様に加入している健康保険の高額療養費の請求方法を確認して下さい。 高額療養費は、先に話をしたように最近制度が変わって、窓口で一度負担して後で還付ではなく、直接病院から請求することが出来るようになりましたので。 この場合には事前に健康保険から証明書をもらって病院に提出する必要がありますので。
お礼
父は会社員ですので社会保険です。父に高額医療費請求方法を訊いてみます。 制度が変わったことも知りませんでした。詳しい回答ありがとうございました。
>父の扶養に入っているので社会保険…なのでしょうか? それはあなた自身が確認しないと他人にはわかりませんよ。 お父さんに聞いてみましょう。 そして、それによっては手続するのはあなたではなく、お父さんということもありえますので。
お礼
言われてみればそのとおりです…すみません。回答ありがとうございました。
社会保険?、国民健康保険? どちらにしても保険組合によって変わります。 それに、自動的に、払い戻しがされるのではなく、一旦は自己負担で 支払い申請をしないと給付をうけられませんので資金は必要です。
お礼
親の扶養なので多分社会保険だと思います。 どっちにせよある程度のお金は必要なんですね。ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
高額療養費は、ものすごく簡単に言うと、毎月の医療費の自己負担が一定額を超えると、それ以上の分についてはその大半(99%)を健康保険が支払ってくれるという制度です。 この一定額というのは所得により異なります。所得が高い人で約7万です。 単純に言うと月約7万以上の負担はないということになります。 ただ、これは保険適用治療に限ります。保険の適用できない部分は自己負担です。 たとえば入院だと食事などは原則保険外ですから、高額療養費からは支払われません。 なので実際には月7万よりは少し増えることになります。とはいえその代わり普段の生活での食費がなくなりますからそんなに多大な負担ではないかと思います。 ちなみに所得の低い人だともっとこの金額は低くなります。 で、現在加入している健康保険に一度確認して下さい。 以前は一度自分で負担して後で還付してもらうものだったのですが、最近制度改正で初めから一時的な自己負担はなくて、直接病院から健康保険に請求できる仕組みが出来ましたので。そこで自分の所得による自己負担額も確認するとよいでしょう。
お礼
私自身は無職無収入ですが、父の扶養に入っているので社会保険…なのでしょうか? 父の収入なんてもちろん知りませんが…。ありがとうございました。
- suzu-fam
- ベストアンサー率19% (47/242)
簡単に言うと、自己負担額の上限は決まっていますということです。 上限は、その人の所得(収入)によって決まります。 月に30万円医療費がかかっても100万かかっても、その上限を超えた部分は公費負担してくれるということだと思います。 ただし、あくまで1日~月末が基準なので、月の途中~翌月の途中とかになると負担が増えてしまいますが。
お礼
症状がここ数年悪化し、まったく無収入です。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。今は父の扶養ですが、障害者ということもあり国保への切り替えを考えています。無収入の障害者だとかなり一般の方より保険料も安くなるらしいので。参考になりました。ありがとうございます。