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お世話になります。

お世話になります。 私は有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定は受けている)の管理者になったばっかりの 者です。 上司から「うちの施設は介護付であるが、住宅型を検討しろ」と指示がありました。 指示が出たものの、なにをどうやってよいのかわかりません。 ・仮に住宅型に変更する場合にはどのような手続きが必要になるのか? ・住宅型のメリットおよびデメリット について、教えていただけないかと思って投稿いたします。 参考になるURLがあればご紹介いただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

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  • 11otosann
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回答No.3

私は愛知県に友人がいて施設運営を行っています。 地域事情は県内でも様々だと思うので、施設のおかれた環境も含めて総合的な判断が必要です。 利用者の利便を考える中に職員の問題も含まれます。 特定施設は職員配置が3:1を基準にしていますが、実質的な運営を考えると大幅に上回る職員確保が不可欠です。 しかし、今後の高齢化を考えると恐ろしくもなります。 高齢化とは働く人口の減少を意味しています 労働人口が減少していけば、3Kと称される薄給の介護業界を志す職員を確保する事が難しくなると言うことです。 人口減少は現状からの推計で算出されているので安易に読むことはできませんが、下記に国立人口問題研究所のサイトを紹介します。 総合的に考える検討を指示されたものなのか、住宅型転換を進める方向の検討なのかが定かではありませんが、安易な結論は引き返す事の出来ない結果になるので、慎重に検討を重ねる必要があります。 経営的に転換が必要であったらと、前置きしますね。 一般型の特定施設である介護付有料老人ホームを介護専用型特定施設の介護付有料老人ホームへ目指して行く方法もあります。 看取りを含めた厳しい対応が必要です。 難しい事ではありません 私の施設が介護専用型で重度の皆様も多く、看取りも適切に対応しているからです。 *看取り対応と言われ、医師も家族も相談の上で覚悟を決めた入居者も職員の手厚い支援によって復活されます。 職員の意識も変えないと難しい事ですが、他施設が敬遠する案件も受け入れる施設として周知されるようになりました。 介護専用型施設は参酌標準にも定められ、近い将来に要介護2以上が入居条件になります。(平成17年通知による) 職員数も大幅に必要だし、夜勤体制も看護職員の体制も手厚くする必要があります。 ただ、経営的にも利用者の利便性も含めると、最も検討する意義はあると思っています。 *平均介護度は3を超えます。  益々高齢化が進めば4にも手が届く事になります。 特養で出来ない複合的なサービスを提供する事で価格差は埋めることが可能だと考えています。 *ユニット型特養の利用料は第4段階の方であれば大差はないと思いますよ。だからニーズは有ります。 是非とも複数の事を総合的に考えて下さい。 その際の視点は利用者にある事をお忘れにならないで頂きたいと願っています。

参考URL:
http://www.ipss.go.jp//
takosu-41
質問者

お礼

コメントが遅くなりました。 お返事いただきまして、ありがとうございました。 非常に考えさせられます。どのような方向に進んでいくのか未知ですが、 利用者(入居者)の存在を忘れないように考えていきたいです。

その他の回答 (2)

  • 11otosann
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回答No.2

ご質問の第1項目ですが 介護付有料老人ホームを住宅型有料老人ホームに転換する場合の手続きは、単純に介護保険の特定施設入居者生活介護の指定の廃止届を出します。 これで介護保険については終わりです。 有料老人ホームは介護保険ではなく、居住施設として届出されているので担当者が異なります。 本来は継続される届けですが、特定施設の廃止届が出ると施設も廃止すると勘違いされては困ります。 事前相談する必要があると思います。(同時でも事後でも構わないですが…) その際に、特定施設の廃止理由を聞かれるでしょう 更に有料老人ホームを管轄する権限で収支報告も求められる可能性があります。 *収支報告を求めるのは不適切な金銭の問題です。 利用者への周知と契約内容に基づく関係についても問われます。 利用者は包括的介護サービスを受ける契約で入居されています。 それが、個別サービスに変わります。 サービスの柔軟性が失われ、利用者負担も増加する事に対して理解があるとは考えられません。 所轄部所はこの点を危惧して精査すると思われます 安易に契約変更して指定権限者、監督部署へ家族・親族から厳重な抗議と問い合わせが予測されるからです。 どう考えても、上司の方の思慮不足なのか 検討しろとは売り上げの数値だけを見て捉えた事なのか 安易すぎる気がしますね では、絶対に有り得ないのかと考えると 施設利用者実態によっては有り得ます 自立の高齢者も同時に入居を可能にする混合型特定施設であれば、状況によっては有り得ます。 特定施設の細分化で *介護専用型:要介護の入居者へ限定する施設です(入居後は継続利用可能となっているので強制退去は出来ません) *混在型:一般的な特定施設で、要支援~要介護の高齢者が対象 *混合型:自立~要支援~要介護と幅広く受け入れます 施設の一部居室を介護専用居室としたり、総枠の中で特定施設利用者数がある等です。 介護付、住宅型、健康型の区分は有料老人ホームの区分なので、異なります。 この中の混合型について、特定施設利用者が減少し大半が自立又は要支援で居宅介護サービスで十分対応可能である場合です。 重度化した場合に援助できる別施設を持ち、転居又は外部サービス利用で支援を継続する事が出来れば… これは可能だと思います。 ・他の業務もあり、追記したいと思う項目もあるので、もう少しお付き合いをよろしくお願いします。

  • 11otosann
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回答No.1

初めにお願いがあります この件に関して考える事もあるので、回答の締め切りを伸ばして頂ければと思います。 *今日は都合により時間に制約があるので… 特定施設の指定を受けている介護付有料老人ホームが特定施設の指定を取り消して住宅型有料に改変する話は非常に少ないと思います。 住宅型有料が特定施設の指定を希望しても総量規制の枠があります。 一度指定取り消しをすると再指定は困難です。 多くの施設が希望する特定施設を住宅型にする理由が… 無理やり探せばあります。 しかし、それは入居されている利用者の皆様にたいしてご迷惑をかける事になります。 将来的に考えて間違った考え方だと思っています。 *私は法人グループに介護専用型の特定施設(介護付有料老人ホーム)と住宅型有料老人ホームを持って運営指導をしています。 オーナーではありません。統括管理の立場です。 特定施設は、包括的に介護サービスが提供できます 一方、住宅型はケアプランに基づいてサービスを提供するために、計画外のサービス提供は基本的に難しいです。 利用者の生活を支える援助を包括的に行えるのは特定施設の指定を受けることです。 ただし、バカバカしい論理ですが 介護報酬に限定して考えると 要介護5の利用者の居宅介護における区分支給限度額と特定施設の報酬月額を比較すると訪問介護サービス等を組み合わせた住宅型の用が売り上げは高くなります。 利用者不在で数値だけの考え方です。 プランも不要な項目を押し付ける内容で区分支給限度額まで利用する計画を作れば… でも、柔軟なサービスも夜間のサービスも出来ませんよ 訪問介護は制度の中で様々な制約があります 包括サービスの特定施設と比較すること自体がナンセンスです。 *他にも色々あるので、追記します。

takosu-41
質問者

お礼

コメントありがとうございます. なお,題名がわかりにくくなっていますが,私がここのシステムを理解していないためでした.申し訳ございません. 回答は締め切りませんので,よろしくお願いいたします. なお,私の勤務地は愛知県です.

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