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居宅療養管理指導と身体障害者
ひとつおうかがいしたいのですが。 身体障害者1級の方で、介護保険を持っているとします。 この方が、保険薬局からの居宅療養管理指導を受けるとします。 費用は介護保険で9割がまかなわれますが、残りの1割はどうなるのでしょうか? 患者さまの負担となるのでしょうか?
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- saitasaia
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回答No.2
法別番号99は福祉の身体障害受給者証の番号でしょう。私の住む地域では、介護保険の公費負担はありません。 yakuzaisiさんのお住まいの地域で、介護保険横だしサービスで行政が補助しているかはわかりませんので、お住まいの地域の介護保険課給付担当もしくは、国民保険連合会の介護保険課に確認すれば確実に返事をもらうことができるでしょう。 下記リンクは一般的な公費負担です。
- saitasaia
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回答No.1
介護保険の1割負担が免除される場合がありますが、それは一般的にj保険優先公費といわれるものが該当するときです。 例えば戦傷病者、原子爆弾被爆者、結核予防法や精神保健、特定疾患研修事業、生活保護、先天性血液凝固因子障害などが該当する可能性があります。 身体障害の認定がどのような疾患によりされたかがわからないので確定ができません。お住まいの地域によっては市町村で特別に補助が行われているところもあるようですが、私の住む地域では上記公費に該当しない場合の身体障害認定だけをとって1割負担が給付されるということはありません。 現在何らかの処方を受けていると思いますが、そのときの医療費の負担があるかないか。ない場合その免除が何で行われるかで予想がつきます。公費負担に該当する場合は受給者証をお持ちだと思います。かかりつけ薬局に問い合わせれば、正しい回答が得られると思います。
補足
医療費の負担はないようです 99番の公費を持っていることで免除されているようですが これでは介護保険の1割負担は免除されませんよね