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6月末に妊娠5か月で退職しましたが、7月の初めに死産になりました。 こ
6月末に妊娠5か月で退職しましたが、7月の初めに死産になりました。 この場合失業保険の特定理由離職者にはあてはまらないのでしょうか?
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ほかの方から回答が付いていますが、少し補足させていただきます。 私は、以下の理由から、むしろ「特定理由離職者として認められる可能性のほうが高い」と考えます。 さて。 まず、基発1885号(昭和23年12月23日)という通達(かなり古いですね‥‥)を根拠にして、妊娠4か月以上での死産は出産と見なされています。 そのため、正常出産と同様、労働基準法第65条第2項によって、産後8週(但し、産後6週を経過して医師が認めたときは、そこまでとする)は就業させてはならないとされています。 つまり、死産の場合であっても、産後8週は仕事に就けませんよね? ということは、逆に言うと、死産の場合、産後8週を上限として受給期間延長を受けることができる、ということになります。 特定理由離職者として認められるためには、既に回答があるとおり、まずは「受給期間延長を受ける」ということが条件になります。 受給期間延長を受けると「受給期間延長通知書」が発行されます。 「出産・死産の事実を証明でき得る書類等」と、この「受給期間延長通知書」を証ひょう書類として添付して、失業等給付での特定理由離職者の適用を申請すれば、特定理由離職者として認められる(= 特定理由離職者にあてはまる)可能性は十分にありますよ。 但し、「必ず認められる」というわけではなく、あくまでもハローワークの判断にゆだねられますので、そこのところは承知しておいて下さいね。
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- WinWave
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申し訳ありません。回答#1の一部訂正です。 (誤)連続30日以上の就労“可能”という事実が完成した後 (正)連続30日以上の就労“不能”という事実が完成した後
お礼
訂正までいただき、ありがとうございます。 産後8週間労働不可を理由に延長ができないかと思いましたが^_^;
- WinWave
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まず、http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf をご参照のうえ、特定受給資格者・特定理由離職者の範囲と適用基準をご理解ください。 妊娠・出産・育児等により離職し、かつ、その離職理由が雇用保険法第20条第1項でいう「受給期間延長事由(失業等給付を受けることの先延ばし)」に該当するとして、「離職日翌日から起算して連続30日以上職業に就くことができない」という理由に基づいた「受給期間延長措置の決定」を受けていれば、特定理由離職者に該当する場合があります。 なお、この措置の決定を受けるには、連続30日以上の就労可能という事実が完成した後、そこから30日以内に受給期間延長を申し出る手続きを行なう必要があります(医師の診断書等の添付が必要となる場合があります。)。 つまり、ただ単に「妊娠等によって離職した(正常出産・死産であったかを問わず)」というだけではだめで、受給期間延長措置の決定を受けたか否かが要件となります。 なお、一般には、死産によって妊娠の継続が終了するわけですから、受給期間延長を延長せずとも求職活動は可能となり、わざわざ特定理由離職者にする理由はない、と判断されます(この判断は、あくまでもハローワークが個別に判断します。)。 したがって、特定理由離職者にあてはまらない可能性が高いと思われます。
お礼
8月に入ったらハローワークに行き、手続きをしてみます。 ありがとうございました(*^_^*)