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遺留分侵害の件で説明が不足しておりました。

遺留分侵害の件で説明が不足しておりました。 (1)長男は20年前、資産の9割を生前贈与を受け名義変更を行っております。  司法書士の「今なら無税です」の言葉を信じて。  実際は税金が1400千掛かり、父は嫁と司法書士に騙されたと言っておりました。 (2)残された父名義の自宅土地は母と残された3人兄弟で分割する遺言でした。 (3)現在長男は父名義の自宅土地に根抵当を付け2千万の借り入れを行っています。  調停では返済を行うとの言い分でしたが、母が余命宣告を受けた今も返済されていません。  *長男には司法関係の相談者がいますから、拘束力の無い調停管の意見を馬鹿にしておりました。   更に母の亡き後は残りの1割の分割協議にも加えて貰いたいと言う始末です。 私の言う遺留分侵害とは  今後分割されるであろう残り1割分の自宅土地に根抵当を掛けて資産価値を貶めた長男の  行為がそれにあたると思いますが、強制力のある法律は無いのでしょうか?  と言う質問です。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

質問文は、父親が死亡しているのか不明です。

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