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遺産の遺留分について

子供が3人、母はすでに亡くなっている。 父が亡くなり9千万の遺産があった場合に3人のそれぞれの遺留分は 3千万ずつになるのでしょうか? また、亡くなった父の面倒を長男だけが見ていたので長男がたくさん 遺産をもらえるということはあるのでしょうか? どなたかよろしくお願いします。

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  • yoshi170
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回答No.1

3000万円は法定相続分です。 法定相続分の1/2が遺留分ですから、1500万円が遺留分となります。 生前に、一定の行為をしたものに関しては「寄与分」というものが認められ、遺産の分配が多くなります。詳しくは参考URLをどうぞ。 寄与分となった財産は、遺産から除かれます。よって寄与分がある場合には、法定相続分や遺留分は異なってきます。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/83.php

その他の回答 (2)

noname#58429
noname#58429
回答No.3

遺留分の請求は遺言書で指定された相続割合が、他の回答にあるように法定相続分の二分の一を下回ったときに、最大その二分の一まで請求できる権利です。 遺言がなかった場合に遺留分(法律用語では遺留分減殺請求権)は発生しません。 遺産分割協議により、法定相続人全員の合意で遺産の配分を決めることになります。当事者間で話がつかなければ、家庭裁判所に調停を申し立てして、そこでも話がつかなければ家庭裁判所の審判で裁判官が判断して決めるkとになります。 故人の介護をしたということが、それほど配分割合に大きな影響があるということがないのが実情のようです。

  • hima-827
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回答No.2

>父が亡くなり9千万の遺産があった場合に3人のそれぞれの >遺留分は3千万ずつになるのでしょうか? 質問者様の場合、法定相続が、3,000万。遺留分は、法定相続の半分の1,500万です。 >また、亡くなった父の面倒を長男だけが見ていたので >長男がたくさん遺産をもらえるということはあるのでしょうか? この事を寄与分といいます。 分かりやすく例えると、遺産が1億。 長男の寄与分が、1,000万とすると、 長男4,000万。他二人3,000万になります。 でも寄与分の決め方は、相続人同士の話し合いによります。 ここが問題ですね。すんなり行かない場合も多いです。 どうしても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停になります。

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