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議員定数不均衡についての是正期間について
- 衆議院議員定数不均衡について、最大判平成5年1月20日において、較差は違憲状態であるが、全体としては是正のための合理的期間が経過してないという理由で合憲と判断されたと学びました。
- 合理的期間とは、選挙の無効化によって既成の法令などが取り消されるおそれがあるため、是正するために十分な時間が必要とされています。
- もし合理的期間がない状態で較差を是正しようとすると、それまでに行われた選挙の結果が無効となり、法的な問題が生じる可能性があります。
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判決文を読んだ個人的感じとして… ・司法権の限界 がまずその判決を支配しているように思いました。 ご存知のように、これまでの判決でも『違憲/違法』と判断されても、その後の定数是正が義務付けられたり、選挙無効が宣言されることはありません。 それはひとえに ・国会裁量権の存在 があります。 合理的期間を司法が厳格に判断するのではなく、その合理的期間内において是正を促そうという程度の判決です。具体的に合理的期間は、国会においての事務手続きとして、これから形成されてゆくことと思います。 しかしながら、「誰が」、「いつ」、「どのような基準で判断し」、「その結果をどのように反映するのか」ということは憲法における参政権に直結する問題でもあり、これまで1人区であった所を単純に併合するだけでは解決する問題ではありませんし、また、都会と地方における人口比率のみで決せられる問題でもないことはお解かりだと思います。大多数である都市部の意見だけを反映させるのが『政治』ではないのです。
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- buttonhole
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人の生死、転入、転出によって、選挙区の選挙人の数は変動します。ある時点において、ある選挙区と別のある選挙区の選挙人の数からすれば、それらの選挙区の議員定数の配置は憲法上許容できない不均衡の状態、すなわち違憲状態になったとします。だからといって、その議員定数配置を定めた公職選挙法に基づく選挙が違憲になるわけではありません。 第一に、人口は日々変動していますが、その変動を日々国会が把握することはできません。国勢調査等の結果が出て、初めて国会は議員定数配置の不均衡が違憲状態にあることを認識することができます。 第二に、国会がそれを認識したとしても、公職選挙法を改正するには、改正議案の作成、衆議院及び参議院による各審理、議決という過程を踏む必要があります。 このように定数是正といっても、一朝一夕でできる話ではなく、ある程度の期間がかかってしまうのはやむを得ません。この公職選挙法改正をするのに必要とされるであろう「ある程度の期間」が合理的期間です。
お礼
回答ありがとうございます。 >公職選挙法改正をするのに必要とされるであろう「ある程度の期間」が合理的期間です。 というのは納得できました。 回答を読み直し、いろいろ調べなおして、ようやく納得いきました。 ありがとうございました。
- Anti-Giants
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「問題が発生しても、すぐに解決しないといけないということはない」 「問題を長年にわたって放置しているならば、違憲だが、現在はその問題を解決しようとしている時期なんだから、違憲とはいえない」 などの意味ではないでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。 確かに議員定数不均衡について、ある程度是正してるみたいですね。 「是正のための合理的期間が経過していない」=「問題は発生しているが、是正するにはまだ時間が経ってない」という解釈でいいんでしょうか・・・ すべてを事情判決とし、違法だけど請求却下すればわかるんですけど、合理的期間が経過してないって理由がやはりむずかしいです。
お礼
回答ありがとうございました。 そうですね、今までの議院定数不均衡の判決において、違憲状態と判断されたとしても、事情判決などで選挙無効や是正の義務付けはないです。 合理的期間というのは具体的にまだ決められてないんですね。 結局のところ、判例の「全体としては是正のための合理的期間が経過していない」というのはその裁判の前の年に是正があったため、今は是正するには早すぎるということなんでしょうかね。