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解散論の正義・正当性を問う

 仕事である出版社の座談会の打ち上げの際に,ちょっとした議論になった 2009年衆議院選挙の無効を求めた投票価値較差訴訟を受けての話である 周知の通り,同選挙において投票価値較差が現憲法14条における法の下の平等からして,「違憲状態」と最高裁判決が提示されている http://www.doyukai.or.jp/kakusa/New/syu_hanketsu110323b.pdf 判決の大意を整理すれば以下の通り 合理的期間内に選挙制度改革をし,投票価値較差の是正が必要である 選挙制度に関する立法裁量権の限度を認めるにしても,制度是正について具体的に一人区選挙に対する制度是正まで踏み込んで論説している 仔細は上記URL8p(3)を参照 本件は最高裁が明確に現選挙制度の違憲状態を論旨したものであることは間違いない 質問は以下の通り (1)解散を求める有権者は多いが,現段階で解散することは,再び違憲状態による選挙になる(総務省の国勢調査報告でも,較差は広がっている) 違憲状態の選挙を実施することは,最高裁判決が指摘するように[民主主義・民主制の根本を揺らがす問題]と言えるが,違憲状態を放置して行う選挙にどれだけの正当性・正義があるのだろうか? つまり,解散を求めるのは自由だが,その解散によって行われる選挙が違憲状態であることを踏まえれば,解散を求めるのは,民主政治の基盤と立憲主義・権力分立などの政治原則を無視・軽視するものになるが,そのような解散をどう正当化できるのか? (2)投票価値較差を受けて,総理権限である解散権の行使は制限しえるか? つまり,投票価値較差の存在を理由に解散権行使を否定する正当性はあるか? (3)最高裁判決が指摘するように,違憲状態を是正するのは立法の管轄である つまり,違憲状態解消は立法の責務だが,その違憲状態解消もせずに,解散を求めることに正当性・正義はあるか? (4)仮に,最高裁判決にも関わらず次回衆議院選挙において再び違憲状態の選挙が行われた場合において,その選挙は無効か?事情判決の法理で処断できるか?もしくは別の論旨で,無効判断を回避できうるか? (5)過去の投票価値較差に関する最高裁判断は,2倍・4倍などの較差について許容できると論旨するが,この論旨が合理的範囲の差別として認めうる根拠は存在しえるのか? つまり,等倍以外の投票価値較差が[違憲ではない]としえる根拠は何か?

みんなの回答

回答No.3

No.2です。 間違いがありました。訂正します。 (誤)どうして基本を軽視されるのですか。基本をご存知ではないはずです。 (正)どうして基本を軽視されるのですか。基本をご存知でないはずはないはずですが。 文章を書いて発表する上の基本に推敲があります。私もそれはしたつもりでしたが、見落としていました。(反省)

参考URL:
http://jp.fujitsu.com/family/honbu/family/writing/index4.html
回答No.2

>残念ながら,回答者は基礎的教養がない・・という話であろう 文章を「書く」という点において、そのことは質問者さんにも言えることではないでしょうか。 句読点は文章の基本です。その句読点が質問者さんの文章には欠落しているところが散見されます。 どうして基本を軽視されるのですか。基本をご存知ではないはずです。 どんなに博学多才であったとしても、基本を蔑ろ(ないがしろ)にすることは、決して誇れることではないと思うのですが、どうなのでしょうか。

参考URL:
http://blogs.itmedia.co.jp/editech/2012/03/post-397f.html
回答No.1

こんなことは憲法の大抵の本に解説してある。 憲法の本を読めば一目瞭然。 安くは無い金額ではあるが、購入して一読すれば理解できるレベルである。 ケチらないで本を購入して読みなさい。 憲法論に附随することになるかと思われるが、貴殿の主張するロリコンによる小中高学生の買春、欲情の合法性について正義・正当性を問いたい。 ロリコンによる小中高生の買春は憲法での保障の対象にならないと思われるが、仮にその合法性について論ずるならば、憲法の第何条で保障されるのか?具体的に教えてもらいたいものである。

Streseman
質問者

お礼

御苦労

Streseman
質問者

補足

では,どの憲法の本にどう記述されているか・・という具体的に指定してください 狼少年ではあれば,存在しないものを存在したように言説できますので・・・・ ちなみに,憲法論ではなく,政治原則論の類である 問題は,違憲状態に対する立法の責任論(権力分立)の視座であり,単なる憲法論の領域では済まない だからこそ,憲法論だけでは到底回答が出るはずもないし なにより,違憲状態を放置した事例は過去にない. 違憲状態という判事に対して,定数是正措置などを過去の立法は実施してきた経緯がある したがって,過去の憲法論において記述があるはずでもない なにせ,今回の憲法訴訟上の判決は過去と同じではなく,具体的是正内容と合理的期間の論説がある 残念ながら,回答者は基礎的教養がない・・という話であろう とりあえず,指摘がある憲法本を論説してもらいたい そんなものが存在しないこと(そもそも前例が存在しない)ことで充分虚偽であることを論証できるわけだが

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