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議員定数不均衡について
質問させていただきます。 議員定数不均衡に対する司法審査の可能性で、否定説に立った場合、根拠として公職選挙法204条の趣旨があげられているのですが、よくわかりません。204条は起訴を肯定しているようにみえるのですが、趣旨を教えていただけたらと思います。 204条のからみで、「公職選挙法34条の40日以内の再選挙が予定されているがそのようなことは不可能であるので違憲訴訟は予定されていないはず」と書かれているのですが、そもそも六法をみると34条は省略されています。どうして省略されているのか教えてください。 よろしくお願いします。
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noname#107171
回答No.1
否定説は、 >公職選挙法34条の40日以内の再選挙が予定されているがそのようなことは不可能であるので違憲訴訟は予定されていないはず と言っているんですよね。これが理由だと思います。 つまり、204条(109条4号、33条の2)は40日以内に再選挙を行うことが可能なもの(選挙の手続き的な誤りなどの是正を目的としたもの)を予定していると考えられるわけです。 議員定数の不均衡の是正は選挙区割りなどを変えなければなりませんが、40日以内に法律を改正して、選挙区割りを改め、再選挙するのは不可能です。なので、204条で議員定数不均衡訴訟を行うことは予定されていない、と主張しているのではないでしょうか。 >どうして省略されているのか教えてください。 形式的に答えると、六法を編集した人たちがその六法の利用者層などから判断して、それほど重要ではないと判断したからでしょう。確かに、この問題を考える際には省略されてるとわけわからないから困りますね…。
お礼
迅速な御回答どうもありがとうございます! とても分かりやすく納得できました。 省略については、何か特別な意味があるのかと勘違いしていました。 非常に勉強になりました。 ありがとうございました。