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交通事故の過失割合について。
過失割合の出し方について詳しくわかる方にアドバイスを頂きたく思い、書かせて頂いております。 ---------------------------------------------- [相]→→→→→→→↓ ---------------------------------------------- 直進車線[車][車][車] ↓[車][車]← --- --- --- --- ↓ --- --- --- --- - 左折車線 × B ←←[私] ------------------- ----------------------- 路外施設 [加]は相手車輌です。直進車線にある[車]は前方信号が赤の為停止している車輌です。いわゆる39事故で、信号待ち停止車輌が相手が路外に出るための間隔を空け、その車輌間を抜けてこちらへ飛び出してきました。私に言わせれば、まったく確認なしで出てきました。しかも一般的に徐行と言われるものはなかったと私は思います。相手車輌が顔を出した瞬間に危ないと思いブレーキを掛けました。こういった事故の場合、一般に言われる別冊判例タイムズなどの過失割合の判定基準などでは基本パターンは何に当てはまるのでしょうか?基本的によく見るのが、【直進車(単車)と右折路害出車】か、【渋滞中の車輌間の事故】ですが、完全に当てはまらないので悩みます。直進単車と右折路外車で見ると基本割合10:90か20:80と書かれているみたいですが。渋滞中の車輌間で見ると、ほとんどが交差点の場合の例を見ますが、30:70ですね。そこに交差点でない場合だと車に+5~+10%。左側の余地は多いので私からー10%。基本はやはり10:90ですが、私はすり抜けをしたわけじゃないって事です。左折車線には車はいませんでした。このような場合はどういった状況の例で判断すればいいのでしょうか?説明不足の点もありますが、どうぞ宜しくお願い致します。
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たびたびすみませんが、相手の保険屋が相手なら、主張するところは主張してもらった方がいいと思います。 また、いくら直進とはいえ、過失割合は出てきますので、0はまず無理です。よって、0:90(10足りませんが?)で話ができたのなら、上出来だと思います。 ブラックリストについては、はっきり言いますと「必要以上にゴネる客」です。例えば、明らかな100:0なのに、相手にも落ち度を求める客などです。 何度も事故を起こす客は、会社にとっては翌年保険料を余分に納めてくれる客ですので、どちらかといえば良客です。 また、私がいる時はありませんでしたが、あまりにも事故が多い客というのは、契約を断る場合もあるそうです。理由は、「いくら払ってもらってもそれ以上に出費があるとかなわない」という単純な理由です。
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- vocka
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#2です。 実際の事故と、私の思っていることが同じなら、私が今でも現役の保険屋なら10:90というと思います。 理由は、ほとんどの方がご存じかと思いますが、お互いに動いている以上、0:100はないためです。 で、10:90になりますが、それでもごねるようだと、苦肉の策として5:95という中途半端な数字を出すこともありました。 ただ、私のいた保険屋の場合、あなたが今後万一事故を起こした場合(被害者、加害者を問わず。)に、出費を厳しくするなど、何らかの手段を講じます。言い方は悪いですが、「ブラックリスト」のようなものです。 そのため、5%程度の違いなら、10:90で納得して、保険屋に恩を売っておいた方がいいと思います。 もちろん、あなたが今後被害者、加害者も含めて二度と事故を起こさないというのであれば止めはしませんが・・・現実には無理でしょう?
- nakajima244
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NO1です。私の経験は既に10年程前の出来事だったので記憶が曖昧でした。間違っていたことを謝罪致します。NO2さんが言われている通りでしたら、やはり保険屋さんに自分の落ち度は一切無かったと主張するしかないでしょう。参考にならずに申し訳ありませんでした。
お礼
いえ、色々な意味で勉強になりますし、参考になりました。感謝しております。現在私個人で相手保険屋と交渉しているため、色々と調べたりしながら頑張っていますが、やはり経験者の方のお話やアドバイスをいただけると大変助かります。ありがとうございます^^
- vocka
- ベストアンサー率26% (197/732)
元保険屋です。 #1さんは少し勘違いがありますが、警察は過失割合は絶対に言いません。 もし、本当に言っていたとしたら、あまり交通事故を知らない、例えば刑事さんが何かの事情で(例えば年末警戒など)制服でパトカーに乗っていたのでしょう。 本題に入りますが、道路を直接見ていないため、はっきりとはお答えできませんが、文面から判断すると、【渋滞中の車輌間の事故】になると思います。 すり抜けでない分、5~10%の修正がされると思いますが、後はKN33さんの考えているとおりだと思います。 道路状況がはっきり分かりませんので、実際は若干変更があるかもしれませんの、その点だけご了承ください。
補足
回答ありがとうございます。 渋滞中の車両間の場合、交差点でない場合は単車側-5~-10と、すり抜けではありませんので、左側にも当然1車線分の十分な余地があるため-10ですね。 交差点での渋滞中の車輌間での基本が30:70と思いますが、交差点でない場合は20:80になり、左側余地が十分ありましたので、多く見てマイナス0として10:90になると思うのですが、そこにさらに相手方の完全にまったく確認して出てこなかったという著しい過失があると思います。徐行もありませんでした。信号停止待ち車輌が右折する相手車を行かせてあげて、相手車輌は行かせてもらったのですぐに右折を開始し、こちらを気にすることなく飛び出してきました。これは39事故だとおもいますので、これも考慮しないといけないと思いますがどうでしょうか?相手方の保険屋はこちらに前方不注意が無いということは認めています。こちらの意見をぶつけたら0:9であればご納得いただけますか?ときかれましたが、即答はしませんでした。
- nakajima244
- ベストアンサー率55% (295/533)
私も以前バイクに乗っていて事故に遭いました。 状況は今回とは異なり、駐車場から出て来た車で、その車は一応一時停止はしていたようですが、完全に私を見落とし、発進してしまい、その後衝突したと言う具合です。私が走行していた道路は30kmの速度制限で、私の記憶では私は35~40km程度のスピードだったと思います。じつはこの事故を起こした現場に丁度目の前に交番があったので、あまりスピードは出していませんでした。また運が良いのか悪いのか、丁度私の後ろにパトカーが走っていました。よって事故を起こした瞬間に警察が回りにいたと言う状況でした。通常事故では止まっていない限り10:0の割合で事故責任が問われることはありませんが、何故かその時は10:0の割合で相手側が完全に悪いと言う警察の判断でした。 今回のケースであなたは被害者であることは間違いありませんが、10:0と言う結論はおそらく出ないでしょう。それは予測運転を怠ったと見なされてしまうからです。(とは言え私は10:0でも間違いないと思える事故だと思いますが)それから、事故の責任比率は被害者や加害者は勿論、保険会社が決めるものではありませんよ。あとは警察の判断に任せるしかありません。 しかしやはり自分は悪くないのに、例えば7:3なんて言う判断をされても困りますよね。ですから、あなたは完全に被害者なので、警察にもっと強く事故当時の状況を説明し、分かってもらうしかないでしょう。被害者なので、かなり強引な言い方でも良いでしょう。判決が下されてから、それを覆すことはかなり困難なので、その判決が出るまで何度も警察に足を運び強く説明しましょう。もし仮に7:3と言う判決が出た可能性があったとしても、あなたの意見及び説明で8:2や9:1、またこれはあり得ないかもしれませんが、10:0なんて判決が出るかもしれません。
補足
ありがとうございます。元保険屋さんからのアドバイスは本当に助かります。 私は単車で任意保険に入っていませんでした。というのも個人売買で買ったバイクを名義変更しに行った当日の事故でしたので。ですので、現在私本人と相手方任意保険会社とで話し合いになっています。保険会社からは事故翌日電話があっただけで、その後数日連絡がありませんでしたので、先日こちらから電話をしました。過失割合についてですが、保険屋が20:80と言ってきたので、その根拠を聞きましたが、単に判例タイムズに載っている基本割合からと言われました。基本はあくまで基本ですので、私の考えをしっかりと伝えました。そのときもけっしてごねるとか、怒りながら話してません。道交法、過失割合の認定基準について自分で調べた上で、当たり前の事を伝えました。すると相手保険屋から0:90ならご納得頂けますか?との言葉を出させる事が出来ました。ブラックリストとは被保険者が何度も事故すると・・・という意味でしょうか?私は自分の保険を使うわけじゃありませんが・・。入ってなかったですので。相手保険屋は色々と良くない話を聞く三○住○海上火災です。