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対向方向から進入し直進(一時停止)と右折の過失割

信号のない交差点で、対向方向から進入し、直進に一時停止の規制があり、 なにも規制がない右折との事故になった場合、過失割合はどのようになるでしょうか。 ネットで探しても、片方だけ一時停止の規制があり、対向方向から進入する 状況が見つけられなかったため、信号のない交差点で、対向方向から進入し、 直進と右折の事故の場合の2:8から、直進に重過失をとるようになるのかなと思いました。 しかし、一時停止の規制がある場合、他の車両の通行を妨害してはならない と記憶しているので、4:6になるのはちょっと疑問に思いました。 直進車両が一時停止をした場合、一時停止を無視した場合も過失割合は変わってくるのでしょうか。 生活県内に図のような交差点があり、よく事故を目撃するので気になりました。 私が事故をおこしたわけではないので、暇なときにでもよろしくお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

左は上下が県道?妙な。 右には一時停止は無いのですよね?そういうのを書き漏らしているならだいぶ違ってきますが、それでも下方側が何も無いのであれば優先です。 右側、センターラインが大きな決め手です。無い道路と有る道路では有る道路の方が広い、幹線であるはずで、つまり、下方からの進入も一時停止が義務になります。標識が無くとも同等になるでしょう、従って直進が優先です。 で、当然ながら、交差点への進入タイミングも大きく関係します。微妙なら優先順位が変わる事はありませんが、明らかに先に入ってすでに右折している、直進しつつある場合はそちらが優先になります。 ただ、このタイミングに関しては証明が難しいですね。ドラレコ必須。

noname#211894
noname#211894
回答No.3

>左の図は上下の道が県道***号なのですがそれでも下方から右へ行くのが直進になるにでしょうか。 直進として扱われます。 なので、下から右折する場合にはウインカー要りません。 直進する場合に左折のウインカーが必要です。 右折側をグイッと引き延ばした丁字路になります。 前に、教習所で聞いたらそういう判断になるんだと。 >右の図の左右の道路で、破線を書きましたが、実際は黄色の実線でした。 グルグルアースででも乗せてもらうと助かりますけどね。 >時停止規制がある上方は下方に比べて狭いです。下方は左右と比べて若干狭い程度の広さがあります。 お互い譲り合ったときの判断基準 保険屋が過失割合を決めるときの判断基準 裁判になったときの判断基準 で、左右が第1優先、下からが第2、上からが第3と言うことになりますね。 細部は、その時の状況に因ります。

noname#211894
noname#211894
回答No.2

左の図の場合基本的には一停側85:15になります。 一停側が一時停止をした後なら、70:30になります。 >一時停止の規制がある場合、他の車両の通行を妨害してはならない お互いに事故を避ける義務があるんですよ。 相手が違反行為をしても、あなたが避ければ事故は回避できます。 そうせずに、俺が優先だって突っ込むから事故が起こるわけです。 そうしなかった過失が発生します。 一停側が一時停止をせずに突っ込んできた場合は、100:0を主張してもかまいません。 が、自車が交差点を曲がり掛けた以降に突っ込んできた場合ぐらいですね。 交差点は徐行ですし。相手が止まらない。止まれないかも知れないぐらいは予想が付くでしょう。 相手が交差点に近くなっても減速しないのはおかしいと思わなきゃ。 右側の図の構造は、先の人が書いているとおり、まぁ、無いですね。 見たことは無いです。 どう見ても左右が優先道路ですから。 ならば、上下方向はいずれも一時停止は必須になります。 なので、直進側が優先になりますね。

chevalier_001
質問者

お礼

回答してくださってありがとうございます。 具体的な過失割合とその根拠がわかりました。 ただ、左の図は上下の道が県道***号なのですがそれでも下方から右へ行くのが直進になるにでしょうか。 右の図は実際にある道路です。 下方からは一時停止規制はありませんし、確認済みです。 一時停止の規制がある場合、他の車両の進行を妨害してはならない このことを書いたのは、自分の仮説である4:6に対する疑問をあげたまでです。 進路を妨害してはならないからといって、10:0になるべきとも、 相手が違反をしても避けないで良いとも書いていません。 その後の思い込みによる発言はお門違いで失礼ではないでしょうか?

chevalier_001
質問者

補足

右の図の左右の道路で、破線を書きましたが、実際は黄色の実線でした。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

左側は、下方から右へそれていく方が優先道路ですから、右折ではなく直進です。単に道路が直角にカーブしてるだけです。うちの近所にもあります。直進方向は道幅が半分になるので分かりやすいのですが、直進で突っ込むバカは絶えません。そのような道路では、右へカーブする部分が直進ですから、直進方向へ進行する場合は左折になります。 従って、上方から下方へ向かってくるのは、直進ではなく右折になります。一時停止もある事だし、明らかに下方が優先ですから、同時に交差点へ入った場合は、上方側の過失がかなり高くなります。 右側はちょいとおかしいと思います。そういう道路が現実にあったらマズイでしょう。 上方は一時停止があって間違いなく劣側です。左右の道路の方が明らかに広いですから、そこが優先道路になるはずです。 となると、下方も劣側です。下方から優先道路へ進入する部分も一時停止必須でしょう。誰かが標識を壊してそのままになっているのでは? で、優先はあくまで左右ですから、上下の優劣はありません。上下とも同等の劣側であり、従って直進優先になり、下方の過失割合がかなり高くなると思います。でも、一時停止が無いのが不思議です。ちょっと違うかも?でも、優先道路へ進入する場合は一時停止しなければなりません。標識無くても。

chevalier_001
質問者

お礼

回答してくださってありがとうございます。 左の図は上下の道が県道***号なのですがそれでも下方から右へ行くのが直進になるにでしょうか。 右の図は実際にある道路です。 下方からは一時停止はありませんし、確認済みです。 一時停止規制がある上方は下方に比べて狭いです。下方は左右と比べて若干狭い程度の広さがあります。 曖昧なので譲り合わない人が事故を起こすのだと思います。

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