どなたか駐車場通路の事故訴訟に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授下
どなたか駐車場通路の事故訴訟に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授下さるようお願い致します。
私は本人訴訟中です。
まず、事故状況ですが、簡単にいうと駐車場通路の交差点でのサンキュー事故です。
当該通路は、道路交通法2条1頃「一般通行の用に供する場所」に該当するため、道路となります。
そして、事故様態は、別冊判例タイムズの58図が適用され、過失割合は10:90となる。被告側は仮に道路とみなすなら、57図が適用され、40:60と主張しています。
事故詳細ですが、私(原告)は優先車線(交差点のセンターラインに破線あり)、被告より明らかに幅が広い道路、被告の左側車線を通行してました。私の過失は注意義務違反だけと考えてください。私の注意義務は、過失割合の10%に入っています。
一方、被告(年金暮らしの老人)は、一時停止指定あり車線を一時停止して通行しました。
しかし、原告が通行している車線の反対車線は駐車場出口方面に向かって渋滞しており、たまたま被告が通行する通路の手前は渋滞車両の間を通り抜けできるように空けてくれていました。被告は、その渋滞している車線を通行しましたが、渋滞を抜ける手前で一時停止せず、私と衝突しました。渋滞車両は、ワンボックスが2台連なっていたため、私の軽自動車を見落としたと思われます。もちろん、私も被告を確認できませんでした。
次に被告の過失です。
(1)注意義務違反
前方不注視
(2)予見義務違反
「一時停止後も、交差道路を通行する車両等の進行を妨害してはならない」(道路交通法第43条)に反する。
(3)進路妨害
道路交通法第36条に反する。
これらの過失のうち、過失割合の修正要素としては(1)と(2)が該当し、一要素につき、5~10%と考えても90%を超過するのは明らかです。
よって、車両修理代の90%を請求する予定です。
ちなみに、原告被告とも、同じ損保会社です。自社保険の加入者にも関わらず、素人だとかなりボッタクリますね。担当の対応が、あまりにも糞だったので、契約は継続せず、今は他社と契約しました。こういった輩は、絶対許しません。過失割合だけでなく、評価損についても絶対勝訴と言えるような内容にしたいと思っています。
最後に、顧問弁護士と保険屋は、私の供述を否認すると思われますが、どのような対策を施すべきでしょうか?
それで、少しでも理想に近づけるように、皆様のお知恵をお借りしたいと思っています。
訴訟のよい判例や弁護士対策をご存知の方は、ソースなどを教えていただけると大変助かります。
以上、宜しくお願い致します。
お礼
ベストアンサーの趣旨がわからないので質問したのですが、お一人だけなのでベストアンサーします。