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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:誤認注意者を電車から引きずり降ろす行為は逮捕罪に当たる?)

誤認注意者を電車から引きずり降ろす行為は逮捕罪に当たる?

このQ&Aのポイント
  • A君が電車内で携帯電話を使用していたところ、見知らぬ乗客Bが注意してきた。
  • Bは降りるよう要求するが、実際には電車を降りようとしない。
  • A君がBを電車から引きずり降ろす行為は逮捕罪に問われる可能性があると指摘されている。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

 NO5です。補足に対する回答です。確かに法解釈は多岐に及ぶものであり、そこが法律学の難しさでもあると思います。  ところで暴行罪の暴行とは、「人の身体に対する不法な一切の攻撃方法を含む」と定義されています(判例)。そして、こうした攻撃の結果、相手に怪我をさせたら傷害罪が成立し、怪我をさせなかったら暴行罪にとどまります。  腕をつかんで電車から引っ張って降ろすことはこの定義に該当するという私見によると、暴行罪が成立することになります。  蛇足ですが、軽微な事件ですので、本人が反省を示すなら、穏便に事が運ぶ事案です。ご参考までに。

その他の回答 (6)

  • yutami5
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.7

どちらにせよAの行為は暴行罪又は強要罪、怪我をさせれば傷害罪となります。それは仮にB威嚇等の行為が暴行罪や恐喝罪と評価されてもです。 やはり、他人に対して有形力の行使をすることは何らかの罪になる可能性が高いです。

fussball_minga
質問者

補足

こういう事例において、Bが弁護士を立てて後日警察へ行くと騒いでその場を去った場合には、A君が後日警察へ呼び出されて逮捕される可能性はあるのでしょうか?

回答No.5

 こんばんは。「Bの行為は道義には反していても法には反していないことから、私人に認められる現行犯逮捕は成立せず」という部分はそのとおりだと思います。  そのことを前提としつつ、A君に犯罪が成立するという法律家の解釈は正しいです。ただし、逮捕罪が成立するか暴行罪が成立するか問題となります。逮捕罪は監禁罪と同様に継続犯であり、多少の時間的継続が必要です。拘束が一瞬であるなら逮捕罪ではなく暴行罪が成立します。具体的状況は分かりませんが、単に電車から降ろしたただけなら暴行罪になります。  確かに元の原因はBにありますが、一般論を言うならば、執拗な言いがかりや誹謗中傷は相手にしない(無視する)のがベストです。

fussball_minga
質問者

補足

法律運用というのは自然科学とは違い、人間の主観的価値判断や文化的価値判断を含みます。そのため同じT大法学部出身の実務法律家(弁護士など)であっても、それぞれの法律家によって解釈はかなり異なります。 暴行罪は相手に怪我をさせなくても、単に腕をつかんで電車から引っ張って降ろしただけでも成立するのでしょうか?

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.4

>トラブルの元となる原因を作ったのは明らかにBの側です。 質問文を読む限り、Aの行為(電車内での携帯電話の使用)はマナー違反なので、Bだけの責任とは言えない。 だから、質問自体が成立しない。

fussball_minga
質問者

補足

これは質問に対する回答ではない。 単に質問否定を目的とした指摘投稿となっており、 その指摘内容も明白におかしい。 失礼ですが、あなたは本当に質問を読んだのだろうか? 「携帯電話の使用を認められた場所」で A君は携帯電話を使用したと書いてあるのが、 あなたは質問本文から読み取れないのだろうか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

逮捕ではなく >A君に対して威嚇を行いました。そこで、A君はBの腕をつかんで電車から強引に引っぱって降ろしました。 この時点で「暴行罪」になっています。 逆に「暴行罪」での現行犯逮捕」の可能性が大きいです。

fussball_minga
質問者

補足

どちらが暴行罪に問われるんですか?回答文の説明からは明確にわかりません。 ・A君に対して威嚇を行ったB ・Bを引っ張って電車から降ろしたA君

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

迷惑防止条例違反の現行犯逮捕を主張すればいいだけでしょう。 ------------ 何人も、道路、公園、広場、駅、ふ頭、興行場、飲食店、遊技場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 ------------ どの都道府県でも同じような条文がだいたいあります。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 杓子定規に言えば、どちらも犯罪性はある。が、Bは酒が入ってる時点で「正確な判断ができなかった」酌量の余地がありそうだ。Aは、正確な判断ができるから正当な反論ができたわけで、それをもって酔っぱらいに絡まれた始めの部分だけをもって、引きずり下ろすのは、過剰な行動ととられても仕方がない。絡み合って引きずり下ろすほどの危険が差し迫っている状態ではなかったわけだからね。  和解勧告されてオワリだと思うよ。

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