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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「逮捕」といえば、どんな行為をイメージしますか?)

「逮捕」とは何を指すのか?意図する行為や法的定義を解説

このQ&Aのポイント
  • 「逮捕」とは、主にマスコミで使われる用語であり、一般的な意味は捕まえられることを指します。
  • また、法律用語としての「逮捕」は、刑事訴訟法に基づいて行われる行為であり、警察や海上保安庁による逮捕があります。
  • さらに、一般人による「逮捕」も存在し、時と場合によって意味が変わる多義的な日本語であることが特徴です。

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noname#127738
noname#127738
回答No.3

手錠をかけられ、ロープの様な綱を巻かれて連れて行かれる。。。。。。。。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やっぱりそうですよね? 「縛って連行」しなきゃ「タイホ」じゃないですよね? もちろん逆にいえば、法律上は警察官だからと言って、 被疑者を逮捕(通常逮捕でも)したからと言って 手錠をかけなければならないという決まりはありません。 でも普通は逮捕というと、 手錠をかけて連行して牢屋に放り込むことを イメージすると考えて差し支えないでしょう。 マスコミの報道では、刑訴法213条に基づく私人逮捕は、 通常「逮捕」とは表現せず、 「取り押さえ」という表現を使います。 そして警察署名義で「逮捕」した扱いになります。 「○○署は、△△を□□の容疑で現行犯逮捕した。」 と報道されます。 マスコミ容疑の「逮捕」に私人逮捕は含まれません。 つまり、一般市民が現行犯を捕まえた場合は、 警察に犯人の身柄を引き渡した時点で 遡って逮捕が成立した扱いになります。 しかし、(たまにプロの法律家でも勘違いしている人がいるが、) 私人による現行犯逮捕が、 警察へ身柄を引き渡した時点で 「遡及成立」するというのは、 刑訴法の解釈としては誤りです。

fuss_min
質問者

補足

ちょっと補足しておきます。 警察官であっても私人であっても、 現行犯人を捕まえるために必要な 「力の行使」が許されること自体は、 最高裁も認めています(昭50.4.3)。 この判例は、日本の法学界や法曹界では、 現行犯逮捕に伴う有形力行使について触れた リーディングケースと言われています。 ところがこの判例には【抜け穴】があると思われます。 現行犯逮捕で許される実力行使の【程度】についてまでは、 警官と一般人とで違いが出ないと明言されていないからです。 (裁判長・・・うまく逃げたね。w) この判決では、 「社会通念上相当な範囲内の実力行使が認められる」 という旨の法解釈が示されています。 すると、職務として現行犯逮捕を行う義務がある警官と、 そうではない一般私人とでは、 「社会通念上相当」と評価される 実力行使の限度に差が出ても おかしくはないかも知れません。 もちろん法学的に厳密なことを言えば 日本では判例は法源にはならないし、 一度や二度の判例に囚われ過ぎるのも 正しい法運用とは言えません。 ただ、携帯電話の普及ですぐ警察が呼べる時代になったし、 外国人が増えてきたのもあって、 私人逮捕はさらに形骸化する可能性もあるでしょうね。 「現行犯人は、何人(なんぴと)でもこれを逮捕できる。」 と法律に書いてあります。 何人(なんぴと)には外国人も含まれると解されます。 現行犯逮捕権に捕縛権と連行権を含むとなると、 それはもはや公権力行使に類する行為になります。 外国人に日本の公権を行使させるのはまずいので、 私も闇雲に私人逮捕権を強化しろと 言うつもりはないのですが・・・。 でもやはり、職務として他人の生命財産を守らなければならないに、 全く権限がない民間警備員は肩身が狭くて気の毒です。 自分達がケガをすることよりも、 犯人にケガをさせることを、 民間警備員は恐れているのではないでしょうか?

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その他の回答 (5)

  • AVENGER
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回答No.6

No.2です。 民間人の現行犯逮捕と言えば、倶楽部ぼうるどの手榴弾事件を思い出しますね。 店内に手榴弾を投げ込んだヤクザを取り押さえた所、ヤクザが死んだという。 結局、取り押さえた民間人はお咎めなしだったようですが。

fuss_min
質問者

お礼

こんにちは。 >結局、取り押さえた民間人はお咎めなしだったようですが。 いつもそうだといいのですが、 どうやらそうはいかないようですね。 民間警備員の権限を諸外国並みに強化して欲しいですね。

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  • localtombi
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回答No.5

単純なイメージでは「身体的拘束」で、それが達成されるのであれば手段はどうでもよいという感じを受けます。 一番分かりやすいのは手錠ですが、例えば密室に見張りを立てて、中に人をいれみだりに動くことを許さないというようなことも、身体的拘束と言えるのかな? 身体的拘束と言いましたが、身体の物理的自由を規制するのみならず、誰かと話すとか連絡するとかの手段も許されない、一切の行動を強制的に規制・遮断する手段だと思います。 >現行犯でとっ捕まえられるはずの奴 いつも思うのですが、一般人が自分の目の前で起こった犯罪を目の当たりにして、更にこれから起こるかも知れないという予感の元に、犯罪を未然に防ぐべくその人間を拘束したら逮捕監禁というのは何とも解せないですね。 逮捕監禁罪に問われたとしても、不起訴になる可能性が大きいような気がしますがどうなのでしょう? 例えば、“じゃあ逃した方がいいのか、一般人が拘束をせずに警察に連絡をして警察が来るまでの時間で、相手が犯罪を犯す、もしくは逃亡して捕まらず、将来的に犯罪を犯す機会を許してしまうことにつながったらどう説明をするのか”ということに対して、司法警察はどう思うのでしょうね? 昔からの「お上思想」が厳然と残っていて、そういう処罰はお上にのみ許される、変に一般人に「最大の権限」を渡すわけにはいかない、ということなのでしょうね。

fuss_min
質問者

補足

こんにちは。 >単純なイメージでは「身体的拘束」で、それが達成されるのであれば手段はどうでもよいという感じを受けます。 本来の辞書的定義ではその通りです。 一般的な国語辞典で「逮捕」を調べると、 捕縛、連行、留置については触れられていないでしょう。 しかし、普通の日本人がイメージする「逮捕」は、 やはりマスコミ用語の「逮捕」でしょうね。 マスコミ用語の「逮捕」は、現行犯逮捕の場合でも、 どうやら捕縛、連行、留置を含むイメージのようです。 一般私人は現行犯を捕まえても留置は行えません。 やると逮捕監禁事件になります。 この点から、マスコミ用語の「逮捕」は、 刑事訴訟法の「逮捕」とは意味が違うことは、 比較的容易に断言できます。 問題なのは、刑訴法213条に基づく私人逮捕に、 捕縛(捕縄)権と連行権が含まれるか否かです。 続く同法214条には、私人が現行犯逮捕をした場合、 「直ちに司法警察職員などへ引き渡す」義務があると、 明文で記されています。 この「直ちに」の解釈が専門家でも分かれるようです。 「直ちに警察へ身柄を引き渡すため」という名目で、 現行犯人を捕縛して警察署へ連行した場合、 連行した私人が逮捕監禁罪(刑法220条)で 警察に逮捕されないという保障がありません。 >逮捕監禁罪に問われたとしても、不起訴になる可能性が大きいような気がしますがどうなのでしょう? 実際には逮捕されるかどうかは 現場の警察官の判断にもよるでしょう。 現場の行政職員は、場合によっては裁判官よりも権力者です。 この点については、法学よりも行政学の方が専門ですね。 「ストリートレベルの行政職員」という用語があります。 「ストリートレベルの公務員」 「ストリートレベルの官僚」 という訳語を当てる学者もいます。 米国行政学で有名なM.リプスキーによる言葉です。 (原語:street-level bureaucrats) http://en.wikipedia.org/wiki/Street-level_bureaucracy >例えば、“じゃあ逃した方がいいのか、一般人が拘束をせずに警察に連絡をして警察が来るまでの時間で、相手が犯罪を犯す、もしくは逃亡して捕まらず、将来的に犯罪を犯す機会を許してしまうことにつながったらどう説明をするのか”ということに対して、司法警察はどう思うのでしょうね? 別な例で考えてみたいと思います。 指名手配犯を私人が逮捕した場合はどうなるでしょう? (もちろん実際には絶対やらないでくださいね。) 現行犯以外を私人が逮捕するのは違法行為です。 しかし凶悪な指名手配犯を逃がさずに捕まえることは、 さらなる凶悪犯罪を未然に防ぎ、公益には合致します。 私はもともと理系出身です。 文系の学問は解釈と価値判断の学問であるせいか、 純粋に文系の法律家は、重箱の隅をつつく傾向があると、 私は感じています。 そして、文系の学問である法学が理系と最も異なる点は、 一つの条文を、時と場合によって「読み分け」することです。 同じ文中の一つの用語の意味が場合によって変わることは、 通常理系の世界ではあり得ないことです。 物事には「手段目的関係」や「優先順位」がありますよね? 車で逃げる凶悪犯を車で追いかけて捕まえた人が、 道交法違反で警察に捕まってしまったらどうでしょう? これでは「本末転倒」ではないかと私は思います。 きっと警察を非難する人も多く現れると思います。 >昔からの「お上思想」が厳然と残っていて、そういう処罰はお上にのみ許される、変に一般人に「最大の権限」を渡すわけにはいかない、ということなのでしょうね。 そうですね。 国とは独立した企業体でありながらも、 過去に存在した公社の一部職員は、 警察権やそれに準じた権限を持っていました。 (鉄道公安職員、郵政監察官、専売公社監視員など。) ところが民間会社になった時点で廃止されています。 日本では民間人で司法警察権を発動できるのは、 大型船の船員(船長や一定身分以上の者)のみです。 郵政事業庁(行政機関による国家直営事業としての郵政)から 郵政公社(国とは別法人の公共企業体による郵政)となるとき、 実は郵政監察官の廃止が検討されていました。 しかし国家組織を離れて企業体になった時点でも、 結局は郵政監察制度は存続しました。 しかし4年半後の民営化の時には、やはり廃止されています。 どうせなら「みなし公務員」として郵政監察官を残せばいいと、 私は思いましたけどね。(郵便認証司みたいに。) やはり役人は民間人に対して「お上意識」があるのでしょう。 http://okwave.jp/qa/q6152591.html 別の話題ですがこちらも参考までに。

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  • heiwa2
  • ベストアンサー率21% (32/149)
回答No.4

>「逮捕」といえば、どんな行為をイメージしますか?  ストレートに回答させていただきます。 護送中に、なぜか、上着を被り、顔を隠す行為、です。 あと、 >(文系と理系の学問は違うと言われれば、それまでだけれども。) あの~、体育会系は、ダメでしょうか?  芸術系とか。(東京芸大を、なめてはいかんぜよ?<(_ _)> 教育系は?(筑波大学も、捨てたものではないかと。 〃 医療系は?(医学部は、理系・文系の両方では・・? 〃  現行犯でとっ捕まえるって、何か、昔の古本屋のハゲみたいで、嫌だなぁ・・・。 『罪を憎んで、人を憎まず』

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fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 小学校の頃、クラスメートがこんなことを言っていました。 「どうして警察に捕まった人はみんな、  ジャンパーをかぶっているんだろう。」

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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

これを見せられて、「○○やな。××の容疑で逮捕状が出とるんや」 http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~fukao/archive/02-2psem/rsme02-1.pdf かな。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やっぱりそうですよね。 相手が現行犯であってもタイホといえば “サツの専売特許”というイメージが あまりにも定着し過ぎていて、 民間警備員なんかは萎縮してしまって 住居侵入犯に対してもかなり遠慮がちになっているのが、 今の日本の現状ではないでしょうかね?

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noname#155097
noname#155097
回答No.1

>「逮捕」といえば、どんな行為をイメージしますか? この表題だけを見て思いついたのは 目玉の繋がったおまわりさんが 拳銃を乱射する。というやつです。 http://www.google.co.jp/images?hl=ja&rlz=1T4ADFA_jaJP391JP391&q=%E3%83%90%E3%82%AB%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%80%80%E3%81%8A%E3%81%BE%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%95%E3%82%93%E3%80%80%E7%94%BB%E5%83%8F&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=3vmuTI3FE4y8vgOSyczDCw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBEQsAQwAA

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 バカボンのアニメは一度見たことがあります。 「お前らなーにケンカしてるんだータイホするぞー! パンパンパンパーン(拳銃連射)」 ってヤツですよね・・・・。

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