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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「逮捕」といえば、どんな行為をイメージしますか?)
「逮捕」とは何を指すのか?意図する行為や法的定義を解説
このQ&Aのポイント
- 「逮捕」とは、主にマスコミで使われる用語であり、一般的な意味は捕まえられることを指します。
- また、法律用語としての「逮捕」は、刑事訴訟法に基づいて行われる行為であり、警察や海上保安庁による逮捕があります。
- さらに、一般人による「逮捕」も存在し、時と場合によって意味が変わる多義的な日本語であることが特徴です。
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noname#127738
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noname#155097
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございました。 やっぱりそうですよね? 「縛って連行」しなきゃ「タイホ」じゃないですよね? もちろん逆にいえば、法律上は警察官だからと言って、 被疑者を逮捕(通常逮捕でも)したからと言って 手錠をかけなければならないという決まりはありません。 でも普通は逮捕というと、 手錠をかけて連行して牢屋に放り込むことを イメージすると考えて差し支えないでしょう。 マスコミの報道では、刑訴法213条に基づく私人逮捕は、 通常「逮捕」とは表現せず、 「取り押さえ」という表現を使います。 そして警察署名義で「逮捕」した扱いになります。 「○○署は、△△を□□の容疑で現行犯逮捕した。」 と報道されます。 マスコミ容疑の「逮捕」に私人逮捕は含まれません。 つまり、一般市民が現行犯を捕まえた場合は、 警察に犯人の身柄を引き渡した時点で 遡って逮捕が成立した扱いになります。 しかし、(たまにプロの法律家でも勘違いしている人がいるが、) 私人による現行犯逮捕が、 警察へ身柄を引き渡した時点で 「遡及成立」するというのは、 刑訴法の解釈としては誤りです。
補足
ちょっと補足しておきます。 警察官であっても私人であっても、 現行犯人を捕まえるために必要な 「力の行使」が許されること自体は、 最高裁も認めています(昭50.4.3)。 この判例は、日本の法学界や法曹界では、 現行犯逮捕に伴う有形力行使について触れた リーディングケースと言われています。 ところがこの判例には【抜け穴】があると思われます。 現行犯逮捕で許される実力行使の【程度】についてまでは、 警官と一般人とで違いが出ないと明言されていないからです。 (裁判長・・・うまく逃げたね。w) この判決では、 「社会通念上相当な範囲内の実力行使が認められる」 という旨の法解釈が示されています。 すると、職務として現行犯逮捕を行う義務がある警官と、 そうではない一般私人とでは、 「社会通念上相当」と評価される 実力行使の限度に差が出ても おかしくはないかも知れません。 もちろん法学的に厳密なことを言えば 日本では判例は法源にはならないし、 一度や二度の判例に囚われ過ぎるのも 正しい法運用とは言えません。 ただ、携帯電話の普及ですぐ警察が呼べる時代になったし、 外国人が増えてきたのもあって、 私人逮捕はさらに形骸化する可能性もあるでしょうね。 「現行犯人は、何人(なんぴと)でもこれを逮捕できる。」 と法律に書いてあります。 何人(なんぴと)には外国人も含まれると解されます。 現行犯逮捕権に捕縛権と連行権を含むとなると、 それはもはや公権力行使に類する行為になります。 外国人に日本の公権を行使させるのはまずいので、 私も闇雲に私人逮捕権を強化しろと 言うつもりはないのですが・・・。 でもやはり、職務として他人の生命財産を守らなければならないに、 全く権限がない民間警備員は肩身が狭くて気の毒です。 自分達がケガをすることよりも、 犯人にケガをさせることを、 民間警備員は恐れているのではないでしょうか?