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バイトの税金の率についてお伺いします。
バイトの税金の率についてお伺いします。 バイトなどでたった月8万円稼ぐとしてもどのような税率でどのような名目の税金が引かれるのですか?
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No.1です。 >住民税の税率が合計10%とということですが、それは仮に時給×勤務時間=年収100万円稼いだとしたら(書類払いを選択した場合)翌年10万円の住民税支払い請求がくるということですか? いいえ。 そんなに住民税高くないです。 100万円以下なら住民税の「所得割」はかかりません。 また、給与所得控除(年収によって変わる)というものがあり、それを引けます。 たとえば、103万円とした場合で、基礎控除以外の控除がない場合 103万円-65万円(給与所得控除)-33万円(基礎控除)=5万円 50000円×10%=5000円 5000円-2500円(調整控除)=2500円 4000円(均等割)+2500円=6500円 が年税額です。 なお、国民年金払っていればその分控除でき、住民税の所得割はかかりません。 >年収が103万円に満たないので確定申告して所得税全額戻ってきてその結果103万円を超えるということはありえないわけですよね。 ありえません。 >ということは単純に「時給×勤務時間」の合計が103万円を超えているか否かで判断するということでしょうか。 そのとおりです。
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- ma-fuji
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No.1です。 >月88000円までなら「扶養控除等申告書」が出せるということですが、複数のバイト先でそれぞれ 月88000円未満だった場合ではどうなるのでしょうか? いいえ。 「扶養控除等申告書」は月収の額に関係なく出せますが、88000円未満なら所得税引かれないということです。 また、複数でバイトする場合、それは1か所にしか出せませんので、それを出さないところでは所得税を引かれます。 その場合は、翌年、自分で確定申告して所得税の精算をします。 合計年収が103万円以下なら所得税全額戻ってきます。 >住民税というのは所得に関わらずみんな一律で4000円程度みたいですね。 いいえ。 住民税そんなに安くありません。 4000円というのは、住民税のうちの「均等割」という課税です。 「所得割」というもうひとつの課税では、所得に応じて10%の税率をかけた額が税額です。 「均等割」と「所得割」を足した額が住民税です。 >これは年収の103万円を超えるかどうかの計算からは引かれるのでしょうか? よく、意味がわからいないのですが…。 103万円というのは収入金額です。 つまり、何も引く前の金額です。 ただし、交通費が支給される場合は、それは非課税なので103万円には含みません。
お礼
ご回答誠にありがとうございます。そうだったのですね。。たしか以前聞いたり調べたりした時は、扶養から外れたりする年収の計算は、交通費はもとより源泉徴収や所得税などもろもろの税金を引かれた後の「手取り」が適用されると記憶していました。トータルの「手取り」が103万円なり130万円に満たない場合は、扶養からは外れないと記憶違いしていたようです。年収が103万円に満たないので確定申告して所得税全額戻ってきてその結果103万円を超えるということはありえないわけですよね。ということは単純に「時給×勤務時間」の合計が103万円を超えているか否かで判断するということでしょうか。
補足
すいません。もう一つ補足です。住民税の税率が合計10%とということですが、それは仮に時給×勤務時間=年収100万円稼いだとしたら(書類払いを選択した場合)翌年10万円の住民税支払い請求がくるということですか?
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
バイト先に「扶養控除等申告書」という書類を出せば、月88000未満なら税金引かれません。 出さないと引かれますが、その額は国税庁の「源泉徴収税額表」に基づき所得税が引かれます。 月80000円ならその3%です。 ただ、その場合でも翌年確定申告すれば、引かれた所得税全額還付されます。 年収103万円以下なら所得税かかりません。 ただし、93万円~100万円(市町村によって異なります)を超えると、翌年、住民税がかかります。 住民税は前年の所得に対して翌年課税です。 なお、未成年ならかかりません。
お礼
有難うございます。色々複雑ですね。月88000円までなら「扶養控除等申告書」が出せるということですが、複数のバイト先でそれぞれ月88000円未満だった場合ではどうなるのでしょうか? 住民税というのは所得に関わらずみんな一律で4000円程度みたいですね。これは年収の103万円を超えるかどうかの計算からは引かれるのでしょうか?翌年課税ということですので引かれないぽいですね。 ご回答有難うございました。
お礼
とてもわかりやすかったです。10%と聞いて驚きましたが納得しました。「基礎控除以外の控除がない場合」と「65万円、38万円 33万円」をよく目にしますね。ここの数字が基本となって計算式が成り立っているようです。単純に勤務時間と時給の合計で判断できるなら計算が楽でいいかもしれません。でもサラリーマンの方とかは源泉徴収や厚生年金で手取りが大幅に違うので大変ですね。