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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非嫡出子の権利問題について)
非嫡出子の権利問題について
このQ&Aのポイント
- 非嫡出子の権利問題について調べると、母親が出生届の嫡出子欄を間違えた可能性があります。これにより、将来的な相続において問題が生じる可能性もあります。戸籍謄本などで確認ができるかどうかも気になるところです。
- 40年前の出生届において、母親が嫡出子と非嫡出子を間違えた可能性があるという話です。現在も健在な父親との婚姻関係は継続しており、戸籍上は正しく記載されていますが、将来の相続において問題が生じる可能性もあるため、戸籍関係に詳しい方のアドバイスが欲しいとのことです。
- 非嫡出子の権利問題について調査しています。出生届において嫡出子かどうかの選択を間違えた可能性があり、将来の相続に影響を及ぼすことが懸念されています。戸籍謄本などで過去の手続きを確認できるのか、戸籍関係に詳しい方の知識が求められています。
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出生届を提出しても直ちに受理とならず審査されますので、記載に誤りがあればその場で届出人に補正させることになります。続柄は重要な事項なので、役所が便宜的に補正することはできません。 仮に誤ったまま出生届が受理されると、戸籍発収簿に搭載されてまず戸籍事項との照会が行われます。 嫡出子が「嫡出でない子」として届けられても、誤りがここで判明しますので、戸籍事務担当は、届出人に対して誤りを修正する追完届提出の催告を行います。 届出がないときは再度の催告が行われますが、それでも追完されない場合、役所は、管轄地方法務局長の許可を得て、職権で正しい続柄を戸籍に記載することができます。 以上が戸籍法45条、44条3項、24条2項の規定に基づく処理です。 40年以上前ですと原戸籍を見て下さい。正しい記載であれば自身の続柄欄が「二男」となっているはずです。間違っているなら「男」か「子」という記載になっています。
その他の回答 (2)
- f272
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回答No.2
嫡出かどうかは届出で決まるわけではありません。 父と母が婚姻していれば嫡出子の身分になります。それは戸籍で確認できるでしょう。
- hideka0404
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回答No.1
母親の死を兄弟に知られなきゃ問題ありません。 請求の時効は10年です。 また、兄弟も同じです。 父親の死を教えては来ないでしょう。