市街化調整区域に建つ借家について(その2)
お世話になっております。
先日、市街化調整区域に建つ借家について
質問させていただいた者です。
10年程前から、一戸建てを借りています。
新築時に入居しました。
当該物件はいわゆる「道」に接していません。
回りは国有地(市街化調整区域)です。
借家の裏は大家さんの畑です。
引っ越した当初から、よく此処に家が建てられたなぁと
不思議に思っていました。(接道していないので)
引っ越して間もなく近隣の自治会の方が数人でやって来て
「此処には家を建てたらいけないんだ。出でいけ!」と。
理由は、国有地を通らないと家に入れないからとのこと。
夫が「うちは借りているだけだからそんな事は知らない、
文句があればAさん(大家)に言ってください。」と言うと
しぶしぶ帰りました。
それ以来、村八分にされています。
村八分のことはともかく、
最近、借家の建つ土地が市街化調整区域と知りました。
私は農家分家の可能性が高いと思っています。
今日、インターネットで登記簿謄本を取ってみました。
土地の登記はありましたが、建物の登記がありません。
(登記されていません。)
これは一体どういうことなのでしょうか。
大家さんが建築確認を受けずに建築した物件なのでしょうか。
それとも、市街化調整区域に建つ物件は建物の登記をしなくても
良いのでしょうか。そんな筈ないと思うのですが。
前回の質問で、
農家分家を賃貸にしたら都市計画法違反と教えていただきました。
その場合の罰則についてご存知の方、ご教示ください。
沢山、質問してしまい申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。