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国立大学の職員(一定の幹部)が宗教法人の主催する講演会で公演することは
国立大学の職員(一定の幹部)が宗教法人の主催する講演会で公演することは、政教分離の原則に違反する行為でしょうか? また、国立大学として近隣の神社が主催する祭りに参加することは、政教分離の原則に違反する行為でしょうか? 御教示方よろしくお願いします。
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まず最初に、国立大学は三権(立法、行政、司法)のどれにも属していないので、政教分離は関係ないかと思います。 実際問題としては、それらの事項がそれぞれの国立大学の規則(現在は、国立大学はそれぞれ国立大学法人という法人になっていて、それぞれ規則をもっている)に触れていないか、を確認することになるかと思います。 (もうひとつ、学校教育法とそれの関連法令も絡むでしょうが、ざっと見たところこちらには該当する箇所がなさそうですので。)
お礼
とても御丁寧な回答をありがとうございます!!