• ベストアンサー

国有地での稲荷神社祭祀は違法か合法化

宗教問題に詳しい方に質問します。私の住んでいる地域に国の機関があり、その敷地に職員が稲荷神社を建て祭祀を20年以上前から行っているようです。祭祀費用は職員の寄付等で賄われているようですがこれは政教分離の原則に反し、違法ではないでしょうか?大変難しい質問ですがよろしくお願いします。又違法な場合どうすればよろしいですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.2

回答します >宗教問題に詳しい方に質問します。 詳しいという水準とは断言できませんが、政教分離関係の憲法本は概ね読んでますし、関連判例群は概ね網羅している自負があるので、僭越ながら回答権限はあろうと思います >私の住んでいる地域に国の機関があり、その敷地に職員が稲荷神社を建て祭祀を20年以上前から行っているようです。祭祀費用は職員の寄付等で賄われているようですがこれは政教分離の原則に反し、違法ではないでしょうか? まず、祭祀費用が職員の寄付、つまり、公金ではなく公務員の私人としての寄付・贈与であれば、これは憲法89条の問題は問えません >第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 靖国神社に本年も閣僚が参拝されていますが、あくまでも私費で私人としての参拝であることから憲法違反ではない、と同じ構造です なお、憲法20条に関しては本件には抵触する余地はありませんので、専ら89条が問題になるでしょう 過去の関係判例においても、違憲とされる事例は、公金支出であることが問題であって、公務員の私人としての寄付・贈与に関しては、憲法上の嫌疑は言えません なお、”違憲状態”という判決もありえることは承知してください ただし、その祭祀運営において経費以外の要素で地方公共団体及び関連の公益法人・及び憲法99条に規定される公務員などの便宜供与が公的に行われる場合は、違憲と判定する余地はあります 稲荷神社の様式でも、それが宗教性の判定(目的効果基準)で違憲とされない事例もありますので、具体的な判断は裁判所が行う傾向にあります(地鎮祭訴訟事例)  少し気になった部分としては、敷地内に稲荷神社が存在し、祭祀が行われる経緯は仔細追求しないと判断できません 敷地内で利用する宗教行為については、その行為は政治的に分離されるべきものであって、稲荷神社の敷地借用の問題も指摘されるでしょう つまり、問題の施設が無償(不当に安価)で稲荷神社の土地を貸与していれば、過去の判例(砂川事件)からして違憲・違憲状態と言えるでしょう やはり、稲荷神社の規模と施設との関係性について正確な情報がないと判断できません 具体的な話は、本件に関する『住民監査請求』をもって仔細情報を提供していけだければ、充実した回答が可能かと思います さしあたって、類似するだろう直近の最高裁大法廷の判例を紹介しておきます http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E5%B7%9D%E6%94%BF%E6%95%99%E5%88%86%E9%9B%A2%E8%A8%B4%E8%A8%9F http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100120164304.pdf  大変難しい話ですが、好きな話題なので、分からない部分について可能な限り解説しますので、補足質問に応対したいと思います ただ、本気で訴訟にしたいならば、更に高度な知識・知見をもった弁護士・行政書士を紹介しますので、本気なら、真面目に関係資料を施設側に請求してください  違法を是正したいならば、様々な手段が訴訟以外にもありますが、 違法・違憲状態を精査しないと是正内容・是正請求対象・是正措置案などの当事者問題が判然としないので、現段階では回答できません

ieyasu115963
質問者

お礼

stresemanさん 大変詳しく回答していただき参考になりました。問題の施設が無償(不当に安価)で稲荷神社の土地を貸与しているかは、詳しくはわかりませんが調べてみます。

その他の回答 (1)

  • ycan
  • ベストアンサー率22% (39/174)
回答No.1

結論から申し上げますと、好ましいことではないでしょう。 以前大阪の箕面市で忠魂碑訴訟というものがありました。このことはご存じでしょうか。忠魂碑は戦死した兵士を称える石碑ですが、靖国神社と関わりがあることから、忠魂碑の移転費用、移転用地の公費支出は許されない、との訴訟でした。 この訴訟では忠魂碑は直接的な宗教とは関わりがないという判決が出されましたが、この訴訟以来行政は宗教との関わりを再認識したのです。 さて稲荷神社を国有地に建立することは、明らかに好ましくありません。稲荷神社は日本中どこにもあるとは言えますが、宗教施設であることは間違いありません。また。稲荷信仰を受け入れない人にとっては許されないことです。 この問題はその機関を管理している長に言うことが必要と思います.まずはその施設の所長さんにお伝えしたらいかがでしょうか。大変難しい問題とおっしゃっていますが、大変に重要な問題です。

ieyasu115963
質問者

お礼

ycanさん 回答ありがとうございます。参考にさせてもらいます。この問題を機関の管理者に伝えるということでしたが、伝えたとしても正しい答えや是正してもらえるか疑問です。

関連するQ&A