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やはり103万円・・・。
今、わたしは20歳の学生です。アルバイトをしていて、そこの給料が、15日締めの翌月5日払いです。去年の夏からアルバイトを始めたんですけど、今年の1月5日に入る去年の12月分の給料が、去年の12月の最後に銀行に振り込まれました。これは去年の分の所得でしょうか。今年の分に入るのでしょうか。 回答よろしくお願いします。
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noname#6384
回答No.1
1/5はあくまで支払い予定日、 昨年の就労に対する収入として、昨年の年収となる。
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noname#24736
回答No.3
一般的には、昨年分ですから前年の収入になります。 ただし、会社によっては、支払った年の分として処理をして、税務署や市に報告する場合がありますから、会社に確認した方が確実です。 僅かなズレで、税金が違ってきますから注意しましょう。 なお、学生の場合は、年収が103万円を超えると親の扶養家族にはなれませんが、勤労学生控除が27万円有りますから、本人は年収が130万円までは所得税がかかりません。
質問者
お礼
ありがとうございます! 会社の人にも聞いてみますね。 これからもギリギリまでアルバイトがんばります!
- kensaku
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回答No.2
12月分なんですから、去年の収入ですよ。 会社の経理だとしても、12月分の売り上げにして、代金が入ってくるのが1月、と考えます。
質問者
お礼
簡潔にわかりやすいです。 ありがとうございます!!
お礼
簡潔にわかりやすいです。 ありがとうございます!!