※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:『至急』1月からの所得税増について詳しい方)
所得税増額に関する質問
このQ&Aのポイント
今年1月から始まった中学3年生までの扶養控除廃止に伴う所得税の増額について、質問したい事があります。
先月1月支給の12月分のお給料から多くの所得税が引かれていましたが、去年の12月分のお給料から引かれた所得税は今年の年末調整の対象にならないのでしょうか?
今年1月から所得税が上がるとは言え、それは『1月支給のお給料から対象』なのか『1月分のお給料から対象なのか』と思います。月をまたいだ物に関してはどの段階で調整されるのでしょうか?
いつもお世話になっています。
今年1月から始まった、中学3年生までの扶養控除廃止にともなう所得税の増額についてお尋ねしたい事があります。
実は、主人のお給料なのですが、月末締めの翌月7日払いという仕組みになっておりまして、先月1月のお給料は、12月分のお給料という事になります。
保育園に通う子供が二人おり、扶養控除の廃止の件は知っておりましたので、2月支払いの1月分のお給料から所得税が増額した額で引かれるのだろうと思っておりましたが、実際は、先月1月支給の12月分のお給料の段階から、多く引かれておりました。
所得税に関しては、例え多く引かれていても、年末調整の段階で過払い分は戻ってくるはずですが、それはあくまで1月から12月までの1年間分の計算ですよね。
で、あるとしたら去年の12月分のお給料から引かれた所得税は、今年の年末調整の対象にはならないのではないでしょうか?
実際、先月1月支給の12分のお給料では、その段階で、去年H22年度分の所得税の過払い分の還付がされてきました。
年末調整後の去年の所得税は、その他の控除を入れて¥0でしたので、計算としては去年の1月から12月までお給料から引かれていた所得税が戻って来た金額です。
ここで注意したいのは、12月分に関しては、「11月分までと同じ所得税だったとしたら」と言う事です。
実際は、12月分としてまた新たに多く引かれた所得税は含まれておりません。
お尋ねしたいのは、今年1月から所得税が上がるとは言え、それは『1月支給のお給料から対象』なのか『1月分のお給料から対象なのか』と言う事です。
『1月支給のお給料から対象』だった場合で、去年の月をまたいだ物に関しては、その分二重払いのような感じで引かれた所得税は、どの段階で調整されるのでしょうか?
なんか、納得行かなくて投稿させて頂きました。
話が分かりずらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
お礼
早々の回答、有り難うございます。 では、今回1月に引かれた所得税は、今年度の年末調整の対象という事ですね。 自分のお給料は、月末払いで、月をまたぐ事はありませんでしたので、支給日基準とは知りませんでした。 主人の会社に直接聞こうとも思ったのですが、先にこちらに質問して良かったです。 詳しいご説明、とても参考になりました。 本当にありがとうございました!
補足
皆様にご回答頂き、とても助かりました。 どれも参考になりましたが、一番最初に回答を頂いたという事で、今回はこの方をベストアンサーに選ばせて頂きます。 本当にありがとうございました!!