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弁護士の業務内容で「企業法務」の中には労働法の分野は入らないのでしょう
弁護士の業務内容で「企業法務」の中には労働法の分野は入らないのでしょうか?? 弁護士の業務内容の中には様々な分野がありますが、労働者の権利を守るといった事柄は人権問題に該当するのだと私は理解しています。 しかし、労働者の雇用条件や労働環境を整備するのは雇い主である企業なのだから労働者の権利を企業内から守り、悪い条件を改善しようということは企業法務とは言わないのでしょうか?
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労働者の権利は 労働紛争 団体交渉など あらゆる点で 請求主張した場合は 企業法務としては (その権利を守るための) 土台になる 「企業が課せられた義務」を守るように経営者に進言するでしょう。 悪い条件を改善するかどうかは 企業法務ではなく労働組合では? または個別交渉 紛争など
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- ben0514
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回答No.1
素人意見です。 企業法務の依頼者はもちろん企業でしょう。悪い条件であっても合法の範囲であれば、弁護士は依頼者から特段の依頼がない限りは、依頼主でない労働者のために働くことはないでしょう。 労働者側から見て違法などの場合であっても、企業の言い分が合法であると判断できる内容を法的に整理するのも弁護士でしょう。 弁護士は正義の味方のボランティアではありません。あくまでもお金(報酬)をくれる依頼者の味方なのです。 企業側が労働者に利益を還元したり、業績を上げるためなどのために、雇用環境を見直すことがあるでしょう。その際にある程度の権限の範囲で弁護士が労働者の利益になる判断をする場合もあるでしょうが、経営者からの指示により行うだけなのです。行えば企業法務でしょうね。 労使紛争となれば、完全なる敵の弁護士となりますから、労働者側は自腹で弁護士を依頼しなければ、戦うには武器(知識)が弱すぎるでしょうね。