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道路拡幅に対する保障内容提示前の道路認定承諾サインについて
- 道路拡幅に対する保障内容の提示前に道路認定の承諾のサインをすることについて不安があります。
- サインをした後で保障の折り合いがつかなかった場合に、サインを盾に言われる可能性があるのではと心配しています。
- 行政に質問しても具体的な回答が得られず、サインをするべきかどうか迷っています。
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質問者が選んだベストアンサー
ANo.1の続きです。 「道路認定の承諾」というのが、なんのことなのか質問文だけではなんともあいまいなので回答がしにくいです。 ●「都市計画決定」されているとしたら、先に承諾のサインをする事でどういう扱いになるのでしょうか。 ○道路認定というからにはすでにある「現状道路を道路として認定する」ということだと思うのですが、そうなると拡幅しなくてもすでに道路になっていることになりますので・・・・。 ●決定がされていない場合は、所有者が道路認定の承諾にサインする事で、初めて保障を受ける資格を得るということでよろしいでしょうか。 ○前にも書きましたが「保障」ではなく「補償」です。 都市計画決定がされていないとそもそも「収用事業」として認められず、税制控除なども受けられません。 もし何らかの理由で都市計画決定前に買収事業を行う必要がある場合、税制控除を受けるためには税務署との協議が必要であり、そのために「道路認定承諾」が必要なのかもしれませんが、一般的ではなく質問者さんが「理解していない」「誤解している」という可能性も考えると明確な回答はできません。 ●都市計画決定されているかどうかは所轄の陸運局などで調べられるのでしょうか? ○陸運局はまったく関係ありません。都市計画は、都道府県市町村の事務なので区役所です。「都市計画図」として公表され、販売もされているはずです。またホームページでも確認できる場合もあります。 いずれにせよ「あまり理解していない」という現状で「あいまいなまま漠然と質問されている」という状態のようなのでうかつな回答もできません。 行政の買収担当者に根掘り葉掘り聞いたほうがよいでしょう。 「土地所有者の承諾」がなけば買収はできませんから大抵の場合、買収担当者は質問には丁寧に答えてくれるはずです。 「理解できなければ買収には応じない」という態度で臨んでよいです。
その他の回答 (1)
- onbase koubou(@onbase)
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「拡幅される道路」というのはすでに都市計画決定されているものなのでしょうか? それによってずいぶんと変わりますが、「公共用道路用地」であるから「補償対象になる」のです。 都市計画決定もなく、土地所有者が「公共用道路ではない」との認識なら補償対象にはなりません。
補足
ご回答ありがとうございました。 不勉強で申し訳ありませんが、さらに質問させていただいてもよろしいでしょうか? 該当の道路が「都市計画決定」されているとしたら、先に承諾のサインをする事でどういう扱いになるのでしょうか? また決定がされていない場合は、所有者が道路認定の承諾にサインする事で、初めて保障を受ける資格を得るということでよろしいでしょうか。 後、都市計画決定されているかどうかは所轄の陸運局などで調べられるのでしょうか?それとも区役所に聞けばいいのでしょうか? ネットで検索してみましたが良く分かりませんでした。 申し訳ありませんがお教えいただけないでしょうか?
お礼
再度お答えくださりありがとうございました。 本当におっしゃる通り、私は全く理解できていないようです。 もう少し担当者と詳しく分かるまで話し合いが必要と感じました。 おっしゃっていただいた通り、「理解できなければ買収には応じない」という態度で臨んで行きたいと思います。本当にありがとうございました。