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賃借人でも立退き料はもらえますか。
お願いいたします。現在、店舗を賃借してしております。市の都市計画に基づき店舗前の道路が拡幅になり、その為近い将来店舗の入居しているビルは市が買収し取り壊しをする予定です。当然店舗の家主には市からの買収金額が入るから問題ないのですが、店舗を営業している私は 家主に固定資産の簿価の買取、営業補償金等は請求できるのでしょうか。また店舗の一部を家主の承諾をもらって転貸をしていますが、もし家主から補償金等をもらったら、私どもから転借人へ補償金等を支払う必要もあるのでしょうか。宜しくお願いいたします。
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大家してます >家主に固定資産の簿価の 大家にはなんら責任が有りません、大家も補償して貰うべき立場です 市などが補償するのが筋でしょう 市からきちんとお話しがあるはずです 権利に応じた査定になるでしょう >私どもから転借人へ補償金等を支払う必要もあるのでしょうか。 支払わないで立ち退いて貰えなければどうされますか? 面倒な交渉は市役所の職員に任せれば良いのでは? みんなが立ち退かなくて困るのは市役所だけです 貴方が貸している人への補償が出来るだけのお金を頂けないならそのまま居座れば良いだけでは? 市が直接借り手に交渉するかも知れませんね 大家の権利分、貴方の権利分、借り手の権利分がどうなっているかは知りません 基本は「権利を制限されただけの補償」があるのが普通です 住居などの場合は借りている人の補償額が大家より多かったりします
お礼
早速のご回答ありがとうございます。「権利を制限されただけの補償」という言葉、とても説得力がありますし、分かりやすい論理です。 重ねてありがとうございます。相談してとても良かったです。